○佐渡市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
令和元年8月2日
告示第47号
佐渡市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成25年佐渡市告示第128号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、言語の習得又はコミュニケーション能力の向上を促進し、もって福祉の増進を図るため、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の補聴器購入費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象児童)
第2条 本事業において補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要件を全て満たす18歳未満の難聴児(以下「対象児」という。)とする。ただし、対象児及びその保護者が佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する場合は助成の対象外とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた場合はこの限りでない。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの
2 助成を受けようとする児童が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における対象児又は世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は、対象外とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育、生活上等必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳に係る購入費として申請者が実際に購入に要した額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条の規定により算定された額の3分の2(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(助成金の交付申請)
第5条 申請者は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した軽・中等度難聴児補聴器購入費助成意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「販売事業者」という。)が作成した補聴器の見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(所得審査)
第6条 市長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は、交付決定後速やかに、軽・中等度難聴児難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された販売事業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の請求)
第9条 補聴器を納入した販売事業者は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に給付券を添付の上、市長へ請求するものとする。
(助成金の代理受領)
第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、申請者の利便性を考慮し、申請者からの委任に基づいて、助成金を申請者に代わり販売事業者に支払うことができる。
2 申請者は、委任を行う旨を給付券に記載することをもって、助成金の請求及び受領を販売事業者に委任することができる。
3 申請者から委任を受けた販売事業者は、補聴器の引渡しの際に、申請者から利用者負担額の支払を受け、領収書を発行するとともに、給付券の引き渡しを受けるものとする。
4 給付券の引き渡しを受けた販売事業者は、公費負担額に相当する額の請求書に給付券を添付して市長に提出するものとし、市長は、当該請求書及び給付券の提出をもって、助成金の請求がなされたものとみなす。
(補聴器の管理)
第11条 申請者は、助成金に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(関係帳簿の整備)
第12条 市長は、購入費助成の状況を明確にするため、軽・中等度難聴児補聴器助成金支給決定簿(様式第7号)を整備するものとする。
(助成決定の取消し)
第13条 市長は、助成を受ける者(以下「助成対象者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(2) 第2条の規定による要件を満たしていないとき。
(3) 第11条の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金の取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき助成金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、助成対象者が返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第15条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第16条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた助成対象者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(所管)
第18条 この事業の事務は、社会福祉課において所掌する。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示223・令6告示73・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第223号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第73号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 (円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽・中等度難聴用ポケット型 | 43,200 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤーモールド (注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 | 原則として5年 |
軽・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | 補聴器本体(電池を含む。) |
別表第2(第2条、第17条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |