○佐渡市特別職の職員の給与の減額に関する条例
令和元年12月24日
条例第31号
(市長の給料月額の減額)
第1条 令和2年1月1日から同月31日までの間における市長の給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第53号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の3に当たる額を減じて得た額とする。
2 令和2年2月1日から同月29日までの間における市長の給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の2に当たる額を減じて得た額とする。
(副市長の給料月額の減額)
第2条 令和2年1月1日から同年2月29日までの間における副市長の給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。