○佐渡市議会の議決すべき事件に関する条例

令和元年12月24日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、佐渡市議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、本市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関するものとする。

(令3条例18・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

佐渡市議会の議決すべき事件に関する条例

令和元年12月24日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和元年12月24日 条例第32号
令和3年3月22日 条例第18号