○佐渡市企業誘致コーディネーター制度実施要綱

令和元年9月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、市外から本市へ企業を誘致するため、本市に立地を検討している企業(以下「立地希望企業」という。)へ情報提供及び誘致交渉等(以下「企業誘致」という。)を行う者との連携を図ることを目的として企業誘致コーディネーター制度を実施することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 市外の企業が、新たに本市に事業所等を設けることをいう。

(2) コーディネート 本市への立地希望企業に対し、本市のPR及び情報提供並びに本市への立地にかかる助言又は誘致交渉を行うことをいう。

(企業誘致コーディネーターの要件)

第3条 市と協力してコーディネート業務を行う法人(以下「企業誘致コーディネーター」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市外に事業所を有し、当該事業所を本市への企業誘致の拠点として利活用すること。

(2) 新潟県職員及び新潟県内の市町村職員が役員となっている法人でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5項に掲げる指定暴力団等及びその構成員(準構成員を含む。)が役員又は従業員になっている法人でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がコーディネートを行うものとして特に認める法人

(企業誘致コーディネーター認定の申請)

第4条 企業誘致コーディネーターの認定を希望する者(以下「申請者」という。)は、企業誘致コーディネーター認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(企業誘致コーディネーターの認定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して、認定の可否を決定し、企業誘致コーディネーター認定(非認定)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(企業誘致コーディネーターの任期)

第6条 企業誘致コーディネーターの任期は、毎年3月末日までとする。ただし、任期満了の1箇月前までに企業誘致コーディネーター又は市長から認定更新をしない旨の文書(電子メールを含む。)による通知がない場合には、自動的に更に1年間の更新がなされるものとする。

(実績報告)

第7条 企業誘致コーディネーターは、誘致対象企業が事業所等の新設準備を完了した場合は、当該誘致対象企業の操業開始後30日以内に企業誘致コーディネート実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 次に掲げる場合は、企業誘致コーディネーターとしての実績と認めないものとする。

(1) 紹介を予定している誘致対象企業について、既に他の者から紹介があった場合又は既に市が当該誘致対象企業と誘致交渉を行っている場合

(2) 紹介を予定している誘致対象企業の立地が事業所等の新設に当たらない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が市の誘致する企業として適当でないと認める場合

(認定の取消し等)

第8条 市長は、企業誘致コーディネーターの任期中であったとしても、活動内容、実績その他の事情に鑑み、認定を取り消すことができる。

2 市長は、企業誘致コーディネーターが偽りその他不正の手段によりその認定を受けたときは、認定を取り消すものとする。

3 前2項の認定取り消しに際しては、企業誘致コーディネーター認定取消通知書(様式第4号)により認定企業に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 企業誘致コーディネーターが、コーディネートを行うために要した交通費、通信費その他の費用については、全て自己の負担とする。

(紛争解決)

第10条 この企業誘致コーディネーター制度に関し、企業誘致コーディネーターと誘致対象企業との間で紛争が生じたときは、当該企業誘致コーディネーターの責任において処理するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(佐渡市企業誘致報奨制度実施要綱の廃止)

2 佐渡市企業誘致報奨制度実施要綱(平成22年佐渡市告示第124号)は、廃止する。

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佐渡市企業誘致コーディネーター制度実施要綱

令和元年9月30日 告示第69号

(令和元年10月1日施行)