○佐渡市公共施設等総合管理計画推進会議設置要綱
令和2年4月17日
訓令第15号
(目的)
第1条 本市において今後予想される公共施設等の維持、更新等に係る財政負担の軽減及び平準化を図るとともに、個々の公共施設のメンテナンスサイクルを構築し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、佐渡市公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)の推進に関する連絡調整を目的として、佐渡市公共施設等総合管理計画推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の推進に関すること。
(2) 計画に基づく個別施設計画の精度の向上及び推進に関すること。
(3) 計画の改定に関すること。
(4) 前3号の推進に関する連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、計画推進について市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。
2 議長は、財産管理課長をもって充てる。
3 副議長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げるとおりとする。
5 この会議にアドバイザーを置くことができる。
6 議長は、必要があると認められる者を委員として出席させることができる。
(令4訓令7・令5訓令8・一部改正)
(職務)
第4条 会議は、議長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長が不在のときは、あらかじめ議長が指名する副議長がその職務を代理する。
(部会の設置)
第5条 会議に部会を置き、会議の運営について必要な事項を処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月17日から施行する。
(佐渡市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画策定会議設置要綱の廃止)
2 佐渡市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画策定会議設置要綱(平成29年佐渡市訓令第19号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令8・全改、令6訓令4・一部改正)
区分 | 所属 | 職名 |
委員 | 健康医療対策課 | 課長 |
委員 | 生活環境課 | 課長 |
委員 | 社会福祉課 | 課長 |
委員 | 子ども若者課 | 課長 |
委員 | 高齢福祉課 | 課長 |
委員 | 地域産業振興課 | 課長 |
委員 | 農業政策課 | 課長 |
委員 | 農林水産振興課 | 課長 |
委員 | 観光振興課 | 課長 |
委員 | 世界遺産推進課 | 課長 |
委員 | 建設課 | 課長 |
委員 | 建築住宅課 | 課長 |
委員 | 上下水道課 | 課長 |
委員 | 教育総務課 | 課長 |
委員 | 学校教育課 | 課長 |
委員 | 社会教育課 | 課長 |
委員 | 消防本部 | 総務課長 |
委員 | 両津病院 | 管理課長 |