○佐渡市自立支援教育訓練給付金交付要綱

令和2年2月24日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発のための取組みを支援するため、教育訓練講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給し、もって母子家庭及び父子家庭の自立促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳に満たない者を扶養している者)であって、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者

(2) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者

(3) 過去に訓練給付金を受給していない者

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給対象講座は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第3条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第3条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(対象講座の指定申請)

第5条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。第8条第3項第3号において同じ。)

(4) 申請者が寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、申請者の子の戸籍謄本及び申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている申請者が、児童扶養手当証書を提示するときは、前項の書類の添付を省略することができる。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。

(事前相談の実施)

第6条 市長は、事前相談において対象者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、職業経験、技能、資格取得等を的確に把握し、教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とする等、受講の必要性について十分把握するものとする。

(対象講座の指定)

第7条 市長は、指定申請書を受理した場合は、受給要件の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第3号。以下「指定通知書」という。)又は自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(訓練給付金の支給申請)

第8条 前条の規定により対象講座の指定を受けた申請者は、対象講座を修了した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書及び実績報告書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の支給申請書の提出は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。

3 支給申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(4) 申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、申請者の子の戸籍謄本及び申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(5) 指定通知書

(6) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(7) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(8) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

4 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている申請者が、児童扶養手当証書を提示するときは、前項第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。

(訓練給付金支給の決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条に掲げる申請書類の提出があったときは、支給要件の審査を行い給付金支給の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給決定及び額の確定通知書(様式第6号)又は自立支援教育訓練給付金交付却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の支給決定通知後、速やかに訓練給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、訓練給付金の支給決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した訓練給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が訓練給付金の支給を不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同年3月31日以前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

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佐渡市自立支援教育訓練給付金交付要綱

令和2年2月24日 告示第43号

(令和2年2月24日施行)