○佐渡市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

令和2年3月6日

告示第60号

佐渡市高等職業訓練促進給付金等支給要綱(平成28年佐渡市告示第80号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格を取得するため、当該資格に係る養成訓練を受講する場合に、受講中の生活に要する費用の一部を支給することにより、負担の軽減を図るとともに、資格の取得を容易にし、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立を促進することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 給付金の対象者は、市内に在住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳に満たない者を扶養している者をいう。以下同じ。)であって、訓練促進給付金にあっては就職を容易にするために必要な資格として次条に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するための養成機関(以下単に「養成機関」という。)で修業を開始した日以後において、又は、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件を満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。

(2) 対象資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、当該対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第4条 給付金の対象となる資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 前各号に準じ、市長が地域の実情に応じて定める資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、第3条の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 平成30年4月1日より、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算36月を越えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金は月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1,000円。)

(2) 前号に規定する者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万500円)

2 前項において、訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

3 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に規定する者以外の者 2万5,000円

4 前項において、修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第7条 市長は、事業の実施に際して、給付金の受給希望者の把握に努めるとともに、支給を受けようとする母子家庭の母又は父子家庭の父の事前相談に応じるものとする。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲及び能力又は当該資格の取得見込み等を的確に把握するとともに、生活状況について聴取する等、支給の必要性について十分確認するものとする。

(支給申請書の提出)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者(以下「支給申請者」という。)は、訓練促進給付金にあっては高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第1号)に、又は修了支援給付金にあっては高等職業訓練促進給付金修業完了届及び高等職業訓練修了支援給付金支給申請書(様式第2号。以下「完了届及び修了支援給付金支給申請書」という。)に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添付し市長に申請しなければならない。ただし、当該書類により明らかにすべき事項のうち公簿等により確認ができるものについては、添付を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(支給申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 支給申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、支給申請者の子の戸籍謄本及び支給申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(支給申請者又は支給申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

 在学(在所)証明書等支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金

 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(支給申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式3号))及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 支給申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、支給申請者の子の戸籍謄本及び支給申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 支給申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第6条第3項第1号に掲げる者にあっては、支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第3項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)この場合において、支給申請者又は支給申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類。

 養成機関におけるカリキュラムの修了証明書の写し

2 訓練促進給付金の支給の申請は、修業を開始した日以後に行うことができる。

3 完了届及び修了支援給付金支給申請書の提出は、修了日を経過した日以後、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

4 訓練促進給付金等支給申請書及び完了届及び修了支援給付金支給申請書は毎月15日を提出期限とする。この場合において、15日を超えて月末までに申請された場合は、翌月の末日に支給するものとする。

(支給決定及び却下)

第9条 市長は、訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給の申請があった場合は、支給の目的及び次の各号に掲げる審査基準に照らし、当該支給申請者が支給要件に該当しているか審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく高等職業訓練促進給付金等支給決定・却下通知書(様式第4号)により支給申請者に通知するものとする。

(1) 修業の理由が目的及び制度の趣旨に合致していること。

(2) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(3) 収入及び収支の状況を鑑みて、援助の必要性が認められること。

(4) 修了支援給付金にあっては修業過程を完了していること。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金の給付を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。

2 市長は、受給者に対して、前項に規定するものの他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(修業期間中の変更等の届出)

第11条 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、高等職業訓練促進給付金課税状況等届(様式第5号)により、14日以内に市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による課税状況等届の提出があった場合は、その内容を審査の上、支給額の変更が必要なときは、変更決定をするとともに、佐渡市高等職業訓練促進給付金支給額変更決定通知書(様式第6号)により、当該受給者に通知するものとする。

(受給資格喪失の届出)

第12条 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき、佐渡市内に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたとき等により支給要件に該当しなくなったときは、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第7号)を、喪失事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第13条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取消し、遅滞なくその旨を、高等職業訓練促進給付金支給取消決定通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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佐渡市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

令和2年3月6日 告示第60号

(令和2年4月1日施行)