○佐渡市町並み景観整備支援事業補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡の歴史的な町並み景観の保存と活用を目的に歴史的建造物の修復等を支援するため、歴史的建造物の修復等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 次条に規定する事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を実施する者をいう。

(3) 歴史的建造物 建築後おおむね50年を経過した建造物で、平成20年度新潟県「知の財産」活用事業の報告書に歴史的建造物として記載のあるものをいう。

(4) 空き家 建築物であって、1年以上居住その他の使用がなされていないものをいう。

(5) 準空き家 建築物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもののうち、年1回以上の使用があるものをいう。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 内部改装

(2) 外観修復

(補助対象となる建造物)

第4条 補助対象となる建造物は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第1に定める区域内の歴史的建造物である空き家、準空き家若しくは住宅又は社寺建築

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建造物

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、まちづくり、町並み保存並びに歴史的建造物の修復及び活用を目的とする法人若しくは団体又は個人とする。

(補助事業者の選定基準)

第6条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。

(1) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。

(2) 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。

(3) 補助事業者が遂行する補助事業が、この告示の目的を達成するために十分に有効な事業であると認められるものであること。

(4) 補助事業者が補助対象となる建造物の活用に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。

(補助対象経費等)

第7条 補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1の額を上限とする。

3 市長は、補助対象経費中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分の経費が含まれ、補助事業者の利益となると認められる場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除外するものとする。

(補助事業の募集)

第8条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。

2 市長は、補助事業の募集に当たっては、募集要領を定めて公表する。

(申請者の要件)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 補助事業者及び補助対象となる建造物の所有者が市税を滞納していないこと。

(3) 過去にこの補助金及び類似する補助金の交付を受けていないこと。ただし、次に掲げる場合を除く。

 第3条に掲げる事業のうち、過去に補助金交付を受けた事業と異なる事業である場合

 第3条に掲げる事業で、過去の補助事業で行った修理の修理箇所と異なる場合

(5) 別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(事前協議)

第9条の2 申請者は、補助金の交付を申請しようとする年度の5月末日までに町並み景観整備支援事業補助金交付申請に係る事前協議書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、5月末日までに協議することができない特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する事前協議書の提出があった場合は、審査を行った上でその適否を決定し、町並み景観整備支援事業補助金交付申請に係る事前協議回答書(様式第1号の2)により通知するものとする。

(令4告示55・追加)

(交付の申請)

第10条 申請者は、町並み景観整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号の3)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(令4告示55・一部改正)

(交付決定)

第11条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、町並み景観整備支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、第1項又は前項の交付決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものか確認を行う。

4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して町並み景観整備支援事業補助金不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

5 市長は、第1項の交付決定の際、必要があると認めるときは、歴史的建造物が所在する地域住民等の意見を聴くことができる。

(交付条件)

第12条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事故報告書を速やかに市長に提出し、その指示を受けること。

(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(7) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(8) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(9) 市長が第23条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(10) 第23条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(11) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(12) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産若しくは成果(以下「取得財産等」という。)のうち、第21条第1項により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとすることをいう。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(13) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。

(14) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から10日以内に市長に届け出ること。

(15) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(16) 補助事業年度の終了後10年間、市が実施する事後評価及び追跡調査・評価等に協力すること。

(申請の取下げ)

第13条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、町並み景観整備支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(事業着手の届け出)

第14条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けて補助事業に着手する場合は、町並み景観整備支援事業補助金交付事業着手届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(補助事業の内容変更)

第15条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町並み景観整備支援事業変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、町並み景観整備支援事業補助金変更承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第11条及び第12条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、町並み景観整備支援事業実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

3 第10条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第17条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、町並み景観整備支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第18条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された町並み景観整備支援事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金を支払うものとする。

(中止又は廃止の承認)

第19条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から町並み景観整備支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第16条から前条までの規定を準用する。

(補助金の経理)

第20条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理等)

第21条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、町並み景観整備支援事業補助金取得財産等管理台帳(様式第11号)を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業を行う年度に取得財産等があるときは、町並み景観整備支援事業補助金取得財産等管理明細表(様式第12号)を、第16条の規定により実績報告書を提出する際に添付して提出しなければならない。

4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、町並み景観整備支援事業財産処分収入金報告書(様式第13号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。

(財産の処分制限)

第22条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、町並み景観整備支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 補助事業者は、第2項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより得られた収入については、前条第4項の規定は、適用しない。

(交付決定の取消し)

第23条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第11条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第12条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、町並み景観整備支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第17条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第24条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第17条の規定により額の確定をした場合(第19条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、町並み景観整備支援事業補助金返還命令書(様式第16号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(財産処分に係る補助金返還)

第25条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第4のとおりとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第26条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、町並み景観整備支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第17号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。

3 第24条第3項から第5項までの規定は、前項の返還を請求する場合に準用する。

(加算金)

第27条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、町並み景観整備支援事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第18号)により行うものとする。

(延滞金)

第28条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、町並み景観整備支援事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第18号)により行うものとする。

(事業完了後の報告)

第29条 市長は、補助事業者に補助事業の完了年度の翌年度以降10年間、当該補助事業に係る過去1年間の事業実施状況について、必要があると認めるときは、町並み景観整備支援事業遂行状況報告書(様式第19号)を提出させることができる。

(補助金交付の停止)

第30条 市長は、補助事業者が別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、町並み景観整備支援事業補助金停止通知書(様式第20号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。

(補助事業の承継)

第31条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、町並み景観整備支援事業補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第21号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。

3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。

4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

(事故の報告)

第32条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、町並み景観整備支援事業に係る事故報告書(様式第22号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(報告及び調査)

第33条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに町並み景観整備支援事業遂行状況報告書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第23条及び第24条の規定を準用する。

(事業遅延の報告)

第34条 補助事業者は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、町並み景観整備支援事業遅延報告書(様式第24号)により、速やかに、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、速やかに、補助事業者に対して必要な措置を取らなければならない。

(団体名等の変更)

第35条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、町並み景観整備支援補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第25号)を市長に提出するものとする。

(協力事項)

第36条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第37条 この事業の事務は、世界遺産推進課において所掌する。

(その他)

第38条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令5告示139・一部改正)

(令和4年3月18日告示第55号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第139号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

別表第1(第4条関係)

相川会津町 相川四十物町 相川海士町 相川石扣町 相川板町 相川市町 相川一町目 相川一町目裏町 相川一町目浜町 相川馬町 相川江戸沢町 相川大床屋町 相川大間町 相川下戸炭屋裏町 相川下戸炭屋浜町 相川下戸炭屋町 相川下戸浜町 相川下戸町 相川下戸村 相川鹿伏 相川上京町 相川紙屋町 相川勘四郎町 相川北沢町 相川米屋町 相川五郎左衛門町 相川小六町 相川材木町 相川栄町 相川坂下町 相川左門町 相川三町目 相川三町目新浜町 相川三町目浜町 相川塩屋町 相川柴町 相川下京町 相川下寺町 相川下山之神町 相川新五郎町 相川新材木町 相川新西坂町 相川新浜町 相川炭屋町 相川諏訪町 相川大工町 相川中京町 相川長坂町 相川中寺町 相川濁川町 相川西坂町 相川二町目 相川二町目新浜町 相川二町目浜町 相川羽田村 相川羽田町 相川広間町 相川水金町 相川味噌屋町 相川南沢町 相川八百屋町 相川弥十郎町 相川夕白町 相川四町目 相川四町目浜町 相川六右衛門町 下相川

別表第2(第7条関係)

経費区分

内容又は補助対象経費

上限額

下限額

補助要件

内部改装

空き家又は準空き家内部の改装に要する経費のうち、市と協議の上実施する工事に要する経費

100万円

5万円

10年以上の居住又は活用をすること。

外観修復

空き家、準空き家又は住宅若しくは社寺建築の外観修復に要する経費のうち、市と協議し、佐渡市景観条例(平成21年佐渡市条例第80号)を遵守の上実施する工事に要する経費

100万円

5万円

(1) 10年以上の居住又は活用をすること。

(2) 修理内容等について佐渡市から指導を受けた場合は、これに従うこと。

(3) 使用可能な部材等は変更しないこと。

備考 算出した補助金額の合計に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第3(第9条、第30条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

別表第4(第25条関係)

補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準

区分

承認条件

返還額

備考

目的外使用

補助事業を中止しない場合

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。

補助事業を中止する場合

道路拡張等により取り壊す場合

返還

財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。

自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。

上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


譲渡

有償

返還

譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


無償

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。

交換

下取り交換の場合

補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。


新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。

下取り交換以外の場合

交換差益額を返還

交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。

原則、交換により差損が生じない場合に限る。

貸付け

有償(遊休期間内の一時貸付け)

収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。

貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。


無償(遊休期間内の一時貸付け)

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


担保

補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


取壊し、廃棄

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


(令4告示55・追加)

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(令4告示55・追加)

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(令4告示55・旧様式第1号繰下)

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佐渡市町並み景観整備支援事業補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第67号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第14節 世界遺産
沿革情報
令和2年3月25日 告示第67号
令和4年3月18日 告示第55号
令和5年3月31日 告示第139号