○佐渡市子育てのための施設等利用給付実施要綱
令和2年3月30日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育てのための施設等利用給付の認定及び施設等利用費の支給に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(対象施設等)
第3条 この告示の対象となる施設等は、法第58条の2により、市長が確認した子ども・子育て支援施設等とする。
(対象施設等の認定)
第4条 前条に規定する施設等として市長の確認を受けようとする施設の設置者又は事業を行う者(以下「事業者等」という。)は、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、法第58条の4の基準を満たす施設であることを確認し、その確認した旨を事業者等に通知するものとする。
3 事業者等は、前項の確認を受けた内容に変更があった場合は、その旨を市長に届け出なければならない。
(施設等利用給付の認定)
第5条 法第30条の5第1項の規定により、子育てのための施設等利用給付を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(以下「利用給付認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 認定の申請は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(認定の通知)
第6条 市長は、前条の利用給付認定申請書を受理し、認定を行ったときは施設等利用給付認定通知書により、認定をしなかったときは施設等利用給付認定申請却下通知書により、保護者に通知するものとする。
(認定の変更)
第7条 保護者は、法第30条の8第1項の規定により現に受けている施設等利用給付認定の変更の認定を申請する場合は、第4条に規定する利用給付認定申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により現に受けている認定の変更の認定又は法第30条の8第4項による職権による変更の認定を行うときは、施設等利用給付認定変更通知書により保護者に通知するものとする。
3 認定の変更の申請は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(認定の取消し)
第8条 市長は、法第30条の9第1項の規定により支給認定を取り消す場合は、施設等利用給付認定取消通知書により保護者に通知するものとする。
(施設等利用費の請求)
第9条 保護者又は施設等は、4月分から9月分までの施設等利用費の請求を10月5日までに、10月分から3月分までの施設等利用費を申請翌年度の4月5日までに、施設等利用費請求書及び施設等利用費請求金額内訳書により市長に請求するものとする。
(施設等利用費の支給)
第10条 市長は、施設等利用費の請求があったときは、請求の内容を確認し、適当と認めるときは、当該利用費を支給するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公表の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。