○佐渡市営住宅連帯保証人等の取扱いに関する事務処理要綱
令和2年3月27日
告示第86号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、連帯保証人が保証する極度額の管理、連帯保証人の変更、請け書への連帯保証人の連署の猶予、連帯保証人の連署を必要としない(以下「免除」という。)場合及び緊急連絡人の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2章 極度額
2 連帯保証人から家賃及び駐車場使用料等を納入した旨の連絡があった場合は、必要により納入したことを証する書類を提示又は提出を求めるものとする。
(1) 様式第1号 家賃、損害賠償金、原状回復費
(2) 様式第2号 駐車場使用料、損害賠償金、原状回復費
第3章 連帯保証人の変更
(変更の事由)
第3条 規則第10条第1項(第30条において準用する第10条第1項)の連帯保証人の変更は、同条本文に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に行わなければならない。
(1) 連帯保証人が納入した家賃及び駐車場使用料等が規則第9条第3項(第30条において準用する第9条第3項)、第10条第3項(第30条において準用する第10条第3項)及び第15条第4項(第30条において準用する第15条第4項)に規定する極度額に達した場合
(2) 市長が、連帯保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てた場合(民法第465条の4第1項第1号該当)
(3) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けた場合(民法第465条の4第1項第2号該当)
(4) 連帯保証人が死亡した場合(民法第465条の4第1項第3号該当)
2 前項第1号に該当する場合において、連帯保証人が留任する場合の手続は、規則第10条(第30条において準用する第10条)を準用する。
第4章 連帯保証人の猶予
(猶予の基準)
第4条 条例第12条第3項(第53条において準用する第12条第3項)及び第56条第3項に規定する「やむを得ない事情」を有する者とは、次の各号のいずれかに該当する者で、連帯保証人の確保に向けた相当の努力をしてもなお確保できない者とする。
(1) 年齢その他の事由により、親族及び知人が不在となっている者
(2) 社会環境及び経済的事由により、親族及び知人との交流が長年にわたり途絶えている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、連帯保証人の確保が困難な者
(猶予期限)
第5条 猶予期限は、次条第4項の通知日から2年を限度とする。
2 駐車場の使用に係る猶予期限は、市営住宅の入居に係る猶予期限を超えないものとする。
(猶予の手続)
第6条 猶予を受けようとする者は、規則第11条第1項(第30条において準用する第11条第1項)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 連帯保証人の確保が困難であることを証する書類(証明が困難な場合にあっては、連帯保証人の猶予(又は免除)に関する申立書(様式第3号))
(2) 市営住宅入居者(駐車場使用者)緊急連絡人届(様式第8号)
(3) 緊急連絡人の同意書(様式第9号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 駐車場使用者は、前項の規定により届出を省略する場合においては、条例第56条第1項に規定する駐車場請け書に指示を受けている旨を記載するものとする。
4 市長は、規則第11条第2項(第30条において準用する第11条第2項)の規定により、連帯保証人の連署の猶予に係る指示を行う場合は、様式第4号により通知するものとする。
(連帯保証人を確保した場合の手続)
第7条 猶予期限の到来前に連帯保証人を確保できた場合の手続については、規則第10条(第30条において準用する第10条)の規定を準用する。
第5章 連帯保証人の免除
(免除の基準)
第11条 条例第12条第3項(第53条において準用する第12条第3項)及び第56条第3項に規定する「特別の事情」を有する者とは、第4条に該当する者で、規則第6条に規定する第1条の15第1項各号のいずれかに該当する者とする。
(免除の手続)
第12条 免除を受けようとする者は、規則第11条の2第1項(第30条において準用する第11条の2第1項)に規定する書類のほか、第6条第1項各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
4 住宅管理者は、規則第11条の2第2項(第30条において準用する第11条の2第2項)の規定による通知をする場合は、様式第7号により行うものとする。
第6章 緊急連絡人
(緊急連絡人の役割)
第13条 緊急連絡人は、次の各号に掲げる事案が生じた場合に、連帯保証人に代わる連絡先としての役割を担うものとする。
(1) 入居者と長期間連絡が取れないとき。
(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があるとき。
(3) 家賃を3月以上滞納したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急に連絡する必要があると市長が認めるとき。
2 市長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、当該緊急連絡人に対し、電話又は書面により連絡することができる。
(1) 市内に居住する親族
(2) 市内に居住する親族以外の者
(3) 市外(日本国内)に居住する親族
(4) 市外(日本国内)に居住する親族以外の者
(5) 市長が適当と認める者
2 緊急連絡人は、同居者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)を選任することはできない。
(緊急連絡人の変更)
第16条 入居者は、緊急連絡人の届出事項に変更があったときは、市営住宅入居者(駐車場使用者)緊急連絡人変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、令和2年4月1日から実施する。