○佐渡市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、産地の収益力強化と担い手の経営発展のため、産地及び担い手の発展の状況に応じて必要となる農業用機械、施設等の導入等を支援するため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき実施する強い農業・担い手づくり総合支援事業において、予算の範囲内で補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、新潟県強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(令和元年7月1日付け地農第175号。以下「県要綱」という。)及び佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「支援事業」とは、国実施要綱別表1のⅠ及び別表1のⅡに定める次のものをいう。
(1) 産地基幹施設等支援タイプに係る事業
(2) 先進的農業経営確立支援タイプに係る事業であって、次に掲げるもの
ア 融資主体補助型
(ア) 融資主体型補助事業
(イ) 追加的信用供与補助事業
(3) 地域担い手育成支援タイプに係る事業であって、次に掲げるもの
ア 融資主体補助型
(ア) 融資主体型補助事業
(イ) 追加的信用供与補助事業
イ 被災農業者支援型
(ア) 融資等活用型補助事業
(イ) 追加的信用供与補助事業
ウ 条件不利地域型
2 この告示において「補助金」とは、前項各号に掲げる事業に対して市長が交付する補助金をいう。
5 この告示において「助成対象者等」とは、前2項の助成対象者及び基金協会をいう。
6 この告示において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、国実施要綱、国要綱、県要綱及び本市の規則をいう。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 支援事業の補助対象経費は、国実施要綱の定めるところによる。
(1) 産地基幹施設等支援タイプに係る事業の補助率 国実施要綱別表1のⅠの交付率とする。
(2) 融資主体補助型(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)
ア 融資主体型補助事業の補助率 10分の3以内とし、助成対象者に交付する事業内容ごとの補助金の額は、次に掲げるもののうち最も低い額を限度とする。
(ア) 補助対象経費に10分の3を乗じて得た額
(イ) 補助対象経費のうち融資額
(ウ) 補助対象経費から融資額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額
イ 追加的信用供与補助事業の補助金の額 支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証付きプロジェクト融資の額の合計額に15分の1を乗じて得た額に相当する額
(3) 被災農業者支援型(地域担い手育成支援タイプ)
(ア) 助成の対象となる復旧に係る施設等(以下「助成対象施設等」という。)が農業用ハウスなど園芸施設共済の加入対象施設である場合の補助金の額は、園芸施設共済等への加入が災害対策の基本であることから、助成対象施設等ごとに次に掲げるもののうち最も低い額を限度とする。
a 補助対象経費に10分の3を乗じて得た額
b 助成対象施設等が園芸施設共済に加入している場合には、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額から支払共済金に2分の1を乗じて得た額を差し引いて得た額、園芸施設共済に加入していない場合には、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額から、補助対象経費に助成対象施設等の経過年数及び施設の種類に該当する時価現有率並びに10分の4を乗じて得た額を差し引いて得た額
c 補助対象経費からプロジェクト融資の額(助成対象施設等が園芸施設共済に加入している場合にはプロジェクト融資の額及び支払共済金)及び地方の支援措置を控除して得た額
(イ) 助成対象施設等が、畜舎や農業用機械など園芸施設共済の加入対象施設以外のものである場合の補助金の額は、当該施設等ごとに次に掲げるもののうち最も低い額を限度とする
a 補助対象経費に10分の3を乗じて得た額
b 補助対象経費からプロジェクト融資の額及び地方の支援措置を控除した額
イ 追加的信用供与補助事業の補助金の額 被災農業者支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち保証付きプロジェクト融資の額の合計額に15分の1を乗じて得た額に相当する額
(4) 条件不利地域型(地域担い手育成支援タイプ)の補助率 2分の1以内とし、補助金の額は、事業内容ごとに国実施要綱別表1のⅡの3の交付率欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額又は4,000万円のいずれか低い額を限度とする。
3 市長は、補助対象経費中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分の経費が含まれ、補助事業者の利益となると認められる場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除外するものとする。
(事業実施計画及び経営体調書の提出)
第4条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、産地基幹施設等支援タイプに係る事業にあっては事業実施計画(新潟県における強い農業・担い手づくり総合支援交付金の実施について(令和元年7月1日付け新潟県農林水産部長通知。以下「県実施通知」という。)に定める事業実施計画等をいう。以下同じ。)を、先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプに係る事業にあっては経営体調書(県実施通知に定める経営体調書をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、国実施要綱に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により事業実施計画又は経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の事業実施計画又は経営体調書の内容を通知するものとする。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 支援事業に要する経費
(4) 成果目標(追加的信用供与補助事業を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 助成対象者は、第1項の申請をするに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
5 助成対象者は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 支援事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
2 市長は、支援事業の完了により当該助成対象者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付すものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができるものとする。
(決定の通知)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金の交付をしないものと決定したときはその旨を、強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により速やかに当該補助金の交付を申請した助成対象者等に通知するものとする。
2 前項の規定による届出があったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 助成対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
(支援事業の遂行)
第11条 助成対象者等は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
2 前項ただし書の場合において、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で着工するものとする。
4 前項の着工届の提出は、事業の着工を確認できる書類(契約書、工事行程表等の写し)の提出に代えることができるものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第13条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第14条 市長は、助成対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、助成対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(竣工)
第16条 助成対象者は、支援事業が竣工した場合には、速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る竣工届(様式第11号)により、市長に届け出るものとする。
2 前項の竣工届の提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写し)の提出に代えることができるものとする。
2 第5条第4項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第4項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、強い農業・担い手づくり総合支援事業仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第14号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第21条 市長は、助成対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第22条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 助成対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
5 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 助成対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき規則に定められた割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第24条 市長は、助成対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類等の備付け)
第25条 助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類(助成対象者にあっては、財産管理台帳(様式第21号)を含む。)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、国実施要綱別記2のⅡの第1の3の(2)及び同要綱別記2のⅢの第1の3の(2)において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(令6告示261・一部改正)
(所管)
第27条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。
(その他)
第28条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(佐渡市経営体育成支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 佐渡市経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成30年佐渡市告示第153号)は、廃止する。
(佐渡市経営体育成支援事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 平成30年度以前にこの告示による廃止前の佐渡市経営体育成支援事業補助金交付要綱の規定による補助金については、なお従前の例による。
(失効規定)
4 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示161・令6告示261・一部改正)
(令和2年から令和3年までの冬期の大雪等による特例)
5 令和2年から令和3年までの冬期の大雪等による特例として、次のとおり補助する。
(1) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)の運用について(令和3年3月3日付け2経営第3034号農林水産省経営局長通知)により実施する令和2年から令和3年までの冬期の大雪に係る補助金の交付については、当該通知に準じ交付する。
(2) 交付基準は、新潟県強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱等の一部改正について(令和3年3月29日地農第1287号)に準じ、国補助事業に対する上乗せとして、補助対象経費に10%を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を補助するものとする。
(令3告示290・追加)
附則(令和3年3月31日告示第161号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第290号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年2月3日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第261号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。
別表第1(第5条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融資を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容、これに付した条件又は法令に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合は除く。) | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から6月 |
別表第2(第22条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
(令6告示261・一部改正)
(令6告示261・一部改正)
(令6告示261・一部改正)
(令6告示261・一部改正)
(令6告示261・一部改正)
(令6告示261・一部改正)
(令6告示261・一部改正)
(令6告示261・一部改正)
(令6告示261・一部改正)
(令6告示261・一部改正)
(令6告示261・一部改正)
(令6告示261・一部改正)