○佐渡市浄化槽等設置に係る宅内配管工事に関する補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第113号
(趣旨)
第1条 生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換(以下「単独転換」という。)又はし尿くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換(以下「くみ取り便槽」)に関する宅内配管工事費の全部又は一部について、補助金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令4告示204・一部改正)
(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽で、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) くみ取り便槽 し尿のみを溜めておく便槽
(令4告示204・一部改正)
(補助対象地域)
第3条 この告示による補助金交付の対象となる地域は、佐渡市浄化槽等設置に関する補助金交付要綱(平成30年佐渡市告示第70号)第3条に規定する地域とする。
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、佐渡市浄化槽等設置に関する補助金交付要綱第5条に規定する交付対象者であって、単独転換又はくみ取り転換に係る工事に付帯して行う宅内配管工事をする者とする。
2 補助金の交付対象となる宅内配管工事は、合併処理浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費とする。
3 既設住宅等の増改築と併せて単独転換又はくみ取り転換を行う場合においては、家の構造を変えることにより、配管工事もその増改築工事の一環として行い、家屋の新築と同等とみなされる場合には、補助対象外とする。
(令4告示204・一部改正)
(補助金額)
第5条 補助金額は、宅内配管工事に要する経費と30万円とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽等設置に係る宅内配管工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、単独処理浄化槽の着手10日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 合併処理浄化槽の浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置する合併処理浄化槽の配置図及び配管系統図
(3) 廃止する単独処理浄化槽の構造図又は単独処理浄化槽であることが分かる写真又は廃止するくみ取り便槽の写真
(4) 宅内配管工事費見積書の写し及び工事請負契約書の写し
(5) 付近案内図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3告示203・令4告示204・一部改正)
(補助金交付決定及び通知書類)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、10日以内に補助金交付の適否を決定するものとする。
(1) 第14条の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(2) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(令3告示203・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 補助対象者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、浄化槽等設置に係る宅内配管工事費補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(変更承認申請書)
第9条 補助対象者は、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく、浄化槽等設置に係る宅内配管工事費補助事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、浄化槽等設置に係る宅内配管工事費補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、完了検査を受けなければならない。
(1) 宅内配管工事費明細書の写し及び領収書の写し
(2) 廃止に際して行った浄化槽清掃費用の領収書の写し又は廃止したくみ取り便槽の清掃の領収書の写し
(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し(浄化槽法第7条に基づく検査依頼はがきの写し及び同法第11条に基づく検査を依頼したことが確認できる書面の写し)
(4) 工事写真帳
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による提出期限は、補助事業完了後1月以内又は補助金の交付決定に係る会計年度終了日の10日前のいずれか早い日までとする。
(令3告示203・令4告示204・令5告示72・一部改正)
(補助金の交付及び請求)
第12条 市長は、前条の規定による交付額の確定後、補助対象者の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助対象者又は補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請等に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外の使途に充てた事実があったとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項に従わなかったとき。
(4) 補助事業の施行方法が不適当であるとき。
(5) 補助事業について不正な事実があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等又はこれに基づいた処分に違反したとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助対象者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第15条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助対象者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第16条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助対象者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令5告示72・追加)
(確認等)
第18条 市長は、補助事業を適正に執行するため、宅内配管工事の状況を施工の現場において、検査調書(様式第15号)により確認し、及び検査するものとする。
(令5告示72・旧第17条繰下・一部改正)
(書類等の保存年限)
第19条 書類等の保存年限は、10年とする。
(令5告示72・旧第18条繰下)
(所管)
第20条 この事業の事務は、上下水道課において所掌する。
(令5告示72・旧第19条繰下)
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示72・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示203・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第203号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第204号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第72号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(令5告示72・追加)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令3告示203・令4告示204・一部改正)
(令5告示72・一部改正)
(令3告示203・全改)
(令5告示72・一部改正)
(令5告示72・追加)
(令3告示203・令4告示204・一部改正、令5告示72・旧様式第14号繰下・一部改正)