○佐渡市地区公民館分館長活動謝礼金交付要綱

令和2年3月30日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、地区公民館分館長(以下「分館長」という。)の謝礼金の額及びその支払方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(謝礼金の額)

第2条 謝礼金の額は、年額2万6,700円とする

(支払方法)

第3条 謝礼金は、委嘱された日から12月を経過する日の属する月の末日までに支払うものとする。

2 分館長が離職又は死亡したときは、その日までを日割計算により支払いする。

3 前項の日割計算の方法は、謝礼年額を12で除して得た額に支給する日数を乗じ、その月の現日数で除するものとする。

(費用弁償)

第4条 分館長が招集に応じ、又は職務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額等は、一般職の旅費の例による。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、謝礼金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に分館長に委嘱され、この告示の施行日後に引き続き分館長の職にある者に支払う謝礼金の額等は、この告示の例による。

佐渡市地区公民館分館長活動謝礼金交付要綱

令和2年3月30日 教育委員会告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会告示第10号