○佐渡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者はパートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を振り返るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割り振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年佐渡市規則第36号。以下「勤務時間規則」という。)第5条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第9条 条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 条例第8条の4の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることができる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第14条 任命権者は、市長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して別表第1に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 前項の年次有給休暇については、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の正常な運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 年次有給休暇は、付与された日から1年間に取得しなかった残日数がある場合は、20日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。繰り越す場合、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。

6 前項の規定にかかわらず、繰越し後の年次有給休暇の日数は合計40日を超えることができない。

7 会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数が4日以内であって、定められた1週間当たりの勤務時間が30時間以上である場合における第1項の規定の適用については、5日以上の会計年度任用職員と同じ年次有給休暇を付与するものとする。

(令4規則9・一部改正)

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員が別表第2の事由欄に掲げる事由のいずれかに該当し、休暇を請求し、任命権者が承認した場合は、当該各号に掲げる期間等の有給の特別休暇を付与する。

2 会計年度任用職員が別表第3の事由欄に掲げる事由のいずれかに該当し、休暇を請求し、任命権者が承認した場合は、当該各号に掲げる期間等の無給の特別休暇を付与する。

3 特別休暇は別表第2第3号を除き1日を単位として請求する。ただし、業務に支障がないと認められるときは、1時間を単位として請求することができる。

(令3規則48・一部改正)

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第12条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

(令4規則9・一部改正)

(介護時間)

第17条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日つき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

(令4規則9・一部改正)

(休暇の承認等)

第18条 第14条から前条までの承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(令3規則48・一部改正)

(日々任用される職員の休暇)

第19条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員のうち、日々任用される職員は第14条から第18条までの規定を適用しない。

(外国語指導助手及び国際交流員の休暇)

第20条 第14条から第18条までの規定にかかわらず、外国語指導助手及び国際交流員の休暇等については、任命権者が別に定める。

(その他の事項)

第21条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第48号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(令4規則9・全改)

1週間の所定勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

任用の日から起算した継続勤務期間

年次有給休暇付与日数

1月未満

0日

0日

0日

0日

0日

1月以上2月未満

1日

1日

1日

0日

0日

2月以上3月未満

2日

1日

1日

1日

0日

3月以上4月未満

3日

2日

2日

1日

0日

4月以上5月未満

4日

3日

2日

1日

0日

5月以上6月未満

5日

4日

3日

2日

1日

6月

6日

4日

3日

2日

1日

6月を超え12月以下

10日

7日

5日

3日

1日

1年を超え2年以下

11日

8日

6日

4日

2日

2年を超え3年以下

12日

9日

6日

4日

2日

3年を超え4年以下

14日

10日

8日

5日

2日

4年を超え5年以下

16日

12日

9日

6日

3日

5年を超え6年以下

18日

13日

10日

6日

3日

6年を超える

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第15条関係)

(令3規則20・令3規則48・令4規則32・一部改正)

特別休暇の種類

事由

期間

(1)公民権行使

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(2)官公署出頭

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として地方公共団体の議会、裁判所その他官公庁へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(3)現住居の滅失等

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

連続7日の範囲内の期間

(4)出勤困難

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認めれる場合

必要と認められる期間

(5)退勤途上

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6)親族死亡

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

親族に応じ別表第4の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、実際に要する往復日数を加算した日数)の範囲内の期間

(7)結婚

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であるとき

結婚の日の8日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの間における連続5日の範囲内の期間

(8)夏季休暇

会計年度任用職員(6月から9月までの期間内において6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者で、6月から9月までの期間内における平均週所定勤務時間が30時間以上の者に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

6月から9月までの期間内における、原則として連続する3日の範囲内の期間

(9)妊産婦の健康診査及び保健指導

妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間

(10)妊娠中の通勤緩和

妊娠中の会計年度任用職員が通勤に交通機関を利用する場合で、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる期間

(11)産前

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(12)産後

会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13)出生サポート

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者で、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の会計年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14)配偶者出産

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者で、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの間における2日の範囲内の期間

(15)育児参加

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者で、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

別表第3(第15条関係)

(令3規則48・全改、令4規則32・一部改正)

休暇の種類

事由

期間

(1)保育時間

生後1年に達しない生児を育てる会計年度任用職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行うために請求した場合

1日2回各々60分以内

(2)子の看護

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の会計年度において7日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、14日)

(3)短期介護

佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号から第7号において「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の会計年度において7日(要介護者が2人以上の場合にあっては、14日)の範囲内の期間

(4)介護休暇

要介護者の介護をするための休暇を、会計年度任用職員(休暇の申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第12条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が申し出た場合

要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日(当該状態になった日前において当該会計年度任用職員が当該要介護者についてこの号の休暇を使用したことがある場合にあたっては、93日からその使用の状況を考慮して任命権者の定める日数を差し引いた日数)の範囲内の期間

(5)介護時間

会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までに連続した2時間(育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の期間

(6)生理日の就業困難

生理日の就業が著しく困難な場合

連続する2日以内で必要とする期間

(7)妊産疾病

妊娠に起因して出現するつわり、浮腫、蛋白尿、高血圧、静脈瘤その他これに準ずる症状を呈し勤務が困難な場合

一の妊娠期間において14日の範囲内の期間

(8)公務上の傷病

会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(9)私傷病

前号に規定する場合を除き、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の会計年度において10日間

(10)骨髄提供

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申請を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第4(第15条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 葬儀のために遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算する。

2 配偶者には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むが、法律上の配偶者がいる場合は、事実上の婚姻関係を認めることはできないので、特別休暇の対象外となる。

佐渡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第20号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年12月27日 規則第48号
令和4年3月31日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第32号