○佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里会計年度任用職員勤務時間等運用規程

令和2年6月14日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里に勤務する会計年度任用職員(以下「任用職員」という。)の勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、施設長は正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。

勤務の種別

区分

時間

介護業務

早出勤務

7時45分から16時45分まで

普通勤務

10時から19時まで

夜間勤務1

16時から翌日9時まで

夜間勤務2

16時45分から翌日9時45分まで

給食業務

早出勤務

5時15分から14時まで

中出勤務

6時30分から15時15分まで

普通勤務

8時30分から17時まで

遅出勤務

10時30分から19時15分まで

看護業務

早出勤務

8時から16時45分まで

普通勤務

8時30分から17時15分まで

生活相談業務

普通勤務

8時30分から15時30分まで

その他の業務

普通勤務

8時30分から17時00分まで

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、次のとおりとする。

勤務の種別

区分

時間

介護業務

早出勤務

普通勤務

11時5分から11時35分までの間に15分

12時から14時30分までの間に1時間

16時から16時50分までの間に15分

夜間勤務

19時から20時15分までの間に30分

22時から翌日5時までの間に1時間

6時15分から7時30分までの間に30分

給食業務

早出勤務

中出勤務

8時から8時15分まで及び11時40分から13時15分までの間に1時間

普通勤務

12時15分から13時15分まで

遅出勤務

12時15分から13時15分まで及び16時から16時15分まで

看護業務


12時45分から14時まで

生活相談業務

普通勤務

12時から13時まで

その他の業務

普通勤務

12時から13時まで

(仮眠時間)

第4条 第2条に規定する夜間勤務を行う者については、勤務時間の途中に2時間の仮眠時間を与えるものとする。

2 前項に規定する仮眠時間は、勤務時間に算入し、業務に従事した場合は夜間勤務手当を支給する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里会計年度任用職員勤務時間等運用規程

令和2年6月14日 訓令第24号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年6月14日 訓令第24号