○佐渡市養護老人ホーム待鶴荘会計年度任用職員勤務時間等運用規程
令和2年6月14日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市養護老人ホーム待鶴荘会計年度任用職員(以下「任用職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、施設長は正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。
勤務の種別 | 区分 | 時間 |
介護業務 | 超早勤務 | 6時から14時30分まで |
早出勤務 | 6時30分から15時まで | |
普通勤務 | 8時30分から17時まで | |
遅出勤務 | 10時から18時30分まで | |
夜間勤務 | 16時30分から翌日9時30分まで | |
看護業務 | 普通勤務 | 8時30分から17時まで |
その他の業務 | 普通勤務 | 8時30分から17時まで |
(令4訓令14・一部改正)
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、次のとおりとする。
勤務の種別 | 区分 | 時間 |
介護業務 | 超早勤務 | 10時から11時まで |
早出勤務 | 10時30分から11時30分まで | |
普通勤務 | 12時15分から13時15分まで | |
遅出勤務 | 13時から14時まで | |
夜間勤務 | 18時30分から19時30分まで 22時から翌日5時までの間に1時間 | |
看護業務 | 普通勤務 | 12時15分から13時15分まで |
その他の業務 | 普通勤務 | 12時から13時まで |
(令4訓令14・一部改正)
(仮眠時間)
第4条 第2条に規定する夜間勤務を行う者については、勤務時間の途中に2時間の仮眠時間を与えるものとする。
2 前項の仮眠時間は、勤務時間に算入し、業務に従事した場合は夜間勤務手当を支給する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日訓令第14号)
この訓令は、令和4年9月14日から施行する。