○佐渡市養護老人ホーム待鶴荘会計年度任用職員勤務時間等運用規程

令和2年6月14日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市養護老人ホーム待鶴荘会計年度任用職員(以下「任用職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、施設長は正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。

勤務の種別

区分

時間

介護業務

超早勤務

6時から14時30分まで

早出勤務

6時30分から15時まで

普通勤務

8時30分から17時まで

遅出勤務

10時から18時30分まで

夜間勤務

16時30分から翌日9時30分まで

看護業務

普通勤務

8時30分から17時まで

その他の業務

普通勤務

8時30分から17時まで

(令4訓令14・一部改正)

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、次のとおりとする。

勤務の種別

区分

時間

介護業務

超早勤務

10時から11時まで

早出勤務

10時30分から11時30分まで

普通勤務

12時15分から13時15分まで

遅出勤務

13時から14時まで

夜間勤務

18時30分から19時30分まで

22時から翌日5時までの間に1時間

看護業務

普通勤務

12時15分から13時15分まで

その他の業務

普通勤務

12時から13時まで

(令4訓令14・一部改正)

(仮眠時間)

第4条 第2条に規定する夜間勤務を行う者については、勤務時間の途中に2時間の仮眠時間を与えるものとする。

2 前項の仮眠時間は、勤務時間に算入し、業務に従事した場合は夜間勤務手当を支給する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年9月14日訓令第14号)

この訓令は、令和4年9月14日から施行する。

佐渡市養護老人ホーム待鶴荘会計年度任用職員勤務時間等運用規程

令和2年6月14日 訓令第25号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年6月14日 訓令第25号
令和4年9月14日 訓令第14号