○佐渡市介護老人保健施設すこやか両津会計年度任用職員勤務時間等運用規程
令和2年6月23日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市介護老人保健施設すこやか両津に勤務する会計年度任用職員(以下「任用職員」という。)の勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、本人の承諾を得た後、施設長は正規の勤務時間を変更することができる。
勤務の種別 | 区分 | 時間 |
看護業務 | 早出勤務 | 7時から15時45分まで |
普通半日勤務 | ||
(午前) | 8時30分から12時30分まで | |
(午後) | 13時15分から17時15分まで | |
普通勤務 | 8時30分から17時15分まで | |
中遅勤務 | 9時20分から18時5分まで | |
遅出勤務 | 10時45分から19時30分まで | |
遅出半日勤務 | 15時30分から19時30分まで | |
夜間勤務 | 16時30分から翌日9時30分まで | |
介護業務 | 早出勤務 | 7時から15時45分まで |
普通半日勤務(午前) | 8時30分から12時30分まで | |
普通勤務 | 8時30分から17時15分まで | |
中遅勤務 | 9時20分から18時5分まで | |
遅出勤務 | 10時45分から19時30分まで | |
遅出半日勤務 | 14時30分から18時30分まで | |
夜間勤務 | 16時30分から翌日9時30分まで | |
その他の業務 | 普通勤務 | 8時30分から17時15分まで |
(休憩時間及び仮眠時間)
第3条 任用職員の休憩時間は、勤務6時間を超える場合においては45分、7時間30分を超える場合においては1時間又は1時間15分を勤務時間の途中に与えるものとする。
2 前条に規定する夜間勤務を行う者については、勤務時間の途中に2時間の仮眠時間を与えるものとする。
3 前項に規定する仮眠時間は、勤務時間に算入し、業務に従事した場合は夜間勤務手当を支給する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。