○佐渡市介護老人保健施設すこやか両津会計年度任用職員勤務時間等運用規程

令和2年6月23日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市介護老人保健施設すこやか両津に勤務する会計年度任用職員(以下「任用職員」という。)の勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、本人の承諾を得た後、施設長は正規の勤務時間を変更することができる。

勤務の種別

区分

時間

看護業務

早出勤務

7時から15時45分まで

普通半日勤務


(午前)

8時30分から12時30分まで

(午後)

13時15分から17時15分まで

普通勤務

8時30分から17時15分まで

中遅勤務

9時20分から18時5分まで

遅出勤務

10時45分から19時30分まで

遅出半日勤務

15時30分から19時30分まで

夜間勤務

16時30分から翌日9時30分まで

介護業務

早出勤務

7時から15時45分まで

普通半日勤務(午前)

8時30分から12時30分まで

普通勤務

8時30分から17時15分まで

中遅勤務

9時20分から18時5分まで

遅出勤務

10時45分から19時30分まで

遅出半日勤務

14時30分から18時30分まで

夜間勤務

16時30分から翌日9時30分まで

その他の業務

普通勤務

8時30分から17時15分まで

(休憩時間及び仮眠時間)

第3条 任用職員の休憩時間は、勤務6時間を超える場合においては45分、7時間30分を超える場合においては1時間又は1時間15分を勤務時間の途中に与えるものとする。

2 前条に規定する夜間勤務を行う者については、勤務時間の途中に2時間の仮眠時間を与えるものとする。

3 前項に規定する仮眠時間は、勤務時間に算入し、業務に従事した場合は夜間勤務手当を支給する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

佐渡市介護老人保健施設すこやか両津会計年度任用職員勤務時間等運用規程

令和2年6月23日 訓令第26号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年6月23日 訓令第26号