○佐渡市新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、新規漁業就業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、規則に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 里親漁家 漁業経験が乏しい新規就業希望者が、漁業技術等を習得するために受ける研修の指導者となる先進的な漁家

(2) 研修生 里親漁家の下で漁業研修を行う者

(令5告示100・一部改正)

(補助目的)

第3条 意欲ある新規漁業後継者を確保し、経営能力の高い漁業者に育成するため、漁業協同組合(以下「漁協」という。)及び研修生が行う次条に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(令5告示100・一部改正)

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の額等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付対象者)

第5条 補助金の交付の対象者(以下「補助事業者」という。)は、里親漁家研修支援事業にあっては漁協とし、漁業用消耗品購入費支援事業にあっては研修生とする。

(令5告示100・一部改正)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新規漁業就業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(新規漁業就業者支援事業審査会)

第7条 前条の申請に関する協議のため、新規漁業就業者支援事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 市長は、前条の規定により漁協から里親漁家研修支援事業に係る申請書の提出があったときは、審査会に付すものとする。ただし、事業開始2年目以降の申請について、内容に変更がない場合はこの限りでない。

3 前条の規定により提出された全ての申請書の合計申請額が予算残額以内である場合は、書面により開催できるものとする。

(令3告示92・令5告示100・一部改正)

(審査会の組織等)

第8条 審査会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 佐渡地区漁業士会会長

(2) 新潟県漁業協同組合連合会両津支所長

(3) 佐渡地域振興局農林水産振興部水産庁舎振興課長

(4) 佐渡市農林水産振興課課長

(5) 佐渡市産業振興課課長

2 審査会の会長は、佐渡市農林水産振興課課長をもって充てる。

3 会長は審査会の議長となり、議事を整理する。

4 審査会は会長が招集し、次の事案について協議した結果を意見書(様式第2号)として市長に提出するものとする。

(1) 研修生が採択基準等の要件に合致すること。

(2) 研修計画書又は長期経営計画書の内容の妥当性

(3) 事業の計画変更、中止、繰り延べ等の申請があった場合の対応

(4) 前3号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために市長が必要と認める事項

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、その議事を開くことができない。

6 審査会の議事は、原則として全会一致で決するものとする。

7 会長は審査会のために必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

8 審査会の事務を処理するため、農林水産振興課内に事務局を置く。

(令3告示293・令4告示124・令5告示100・一部改正)

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、第6条に規定する申請書の提出があったときは、審査会の意見書を参考にして申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定を行い、新規漁業就業者支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、新規漁業就業者支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

3 補助金等の交付の申請をした者は、第1項の規定による補助金等の交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から10日以内に、新規漁業就業者支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号の2)により市長に申し出なければならない。

4 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(令3告示92・一部改正)

(変更申請)

第10条 前条により交付決定を受けた内容を変更する場合は、あらかじめ新規漁業就業者支援事業の変更(中止)承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、審査会に付すものとする。

3 市長は、審査会の意見書を参考にして申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、新規漁業就業者支援事業の変更(中止)承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知する。

4 市長は、前項の場合において、補助金額に変更がある場合は、新規漁業就業者支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

5 市長は、第3項の審査に基づき、変更申請の内容が適当でないと認めたときは、変更不承認通知書(様式第8号)により、申請者に通知する。

(令5告示100・一部改正)

(補助金の交付)

第11条 補助金は、第9条の規定による交付決定に基づき、次のとおり交付する。

(1) 里親漁家研修支援事業

 補助金の交付については毎月支給とし、申請者は各月の研修が終了した翌月に里親漁家研修日誌(様式第9号)の提出と併せて新規漁業就業者支援事業補助金請求書(様式第10号)を提出するものとする。

 里親漁家への補助金については毎月支給とし、申請者は研修生の請求と併せて請求するものとする。

(2) 漁業用消耗品購入費支援事業

 申請者は新規漁業就業者支援事業補助金請求書(様式第10号)を提出するものとする。

(令3告示92・令5告示100・一部改正)

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書類等に虚偽の記載又は不正の行為があると認められるとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第9条の規定による交付決定の内容に違反したとき。

(4) 規則及びこの要綱の規定又はその他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、新規漁業就業者支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知する。

(令5告示100・一部改正)

(補助金の返還等)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項又は前項の規定により補助金の返還を請求するときは、新規漁業就業者支援事業補助金返還命令書(様式第12号)により行う。

4 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(令5告示100・一部改正)

(報告及び調査)

第14条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに新規漁業就業者支援事業補助金遂行状況報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第12条の規定を準用する。

6 漁協は、就業確認書(様式第14号)を事業終了日の1年後の月末までに市長に提出しなければならない。

(令5告示100・一部改正)

(所管)

第15条 この事業の事務は、農林水産振興課において所掌する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 事業費に係る証票類及び日誌等は、事業終了後5年間は保存すること。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令3告示92・旧附則・一部改正)

(失効規定)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示92・追加)

(令和3年3月16日告示第92号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第293号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐渡市新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前までに交付決定を受けた研修生及び新規自営漁業者の再度の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年6月13日告示第156号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5告示100・全改、令5告示156・一部改正)

□里親漁家研修支援事業

事業の目的

漁業経験が乏しい新規就業者の就業を円滑にするため、漁業技術習得のための研修に取り組む新規就業者と技術指導等を行う里親漁家を支援する漁業協同組合に対して指導経費等を補助する。

事業内容

(1) 里親漁家のもとで漁業技術等を習得するための研修を実施する。

(2) 交付期間は、事業を認められた当該年度末までとする。

採択基準・遵守事項

(1) 補助金申請書には、①身上調書②研修計画書③誓約書④同意書(未成年者の場合)等を添付して審査を受けること。

(2) 補助対象とする研修生及び里親漁家は、以下に該当する者であること。

(研修生)

ア 年齢が55歳以下(申請時の満年齢)であること。

イ 研修生と里親漁家の関係が3親等以内の親族でないこと。

ウ これまでに累積1年以上漁業に従事したことがないこと。

エ 研修生を漁業に従事させる場合、里親漁家と研修生とで雇用契約を締結すること。

オ 研修生を漁業に従事させる場合、労働者災害補償(労災)保険に加入すること。

カ 佐渡市内において独立した漁業による専業又は兼業経営を目指す者であること。

キ 市税等を滞納していないこと。

ク 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。

ケ 過去に本補助金による支援を受けたことのある研修生でないこと。

(里親漁家)

ア 漁業協同組合が研修生の希望に基づき選定した里親漁家であること。

イ 里親漁家は、漁業一般に関して豊富な知識を有し、資源管理の取組や秩序ある操業に努める者であること。

(3) 研修期間中は、毎月の研修日誌を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

補助金額

(1) 交付金額は1日あたり9,300円とし、研修生1人当たりの上限を837,000円(90日分)とする。

(2) 里親漁家に対しては、指導経費等として月額15,000円を交付する。

□漁業用消耗品購入費支援事業

事業の目的・内容

(1) 新規就業者が実施する漁業研修を円滑に進めるため、研修生に対して、漁業研修に必要となる消耗品等の初回購入費を補助する。

採択基準・遵守事項

(1) 里親漁家研修支援事業を実施する研修生であること。

(2) 補助金申請書には、①領収書②写真を添付して審査を受けること。

(3) 過去に本補助金による支援を受けたことのある研修生でないこと。

補助対象経費

漁業研修に必要となる消耗品等(カッパ、長靴、救命胴衣など)の初回購入費

補助金額

補助対象経費の50%以内とし、上限は15,000円とする。

(令5告示100・全改)

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(令5告示100・全改)

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(令5告示100・全改)

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(令5告示100・全改)

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(令3告示92・追加、令5告示100・一部改正)

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(令5告示100・全改)

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(令5告示100・全改)

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(令5告示100・全改)

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(令5告示100・旧様式第12号繰上)

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(令5告示100・旧様式第13号繰上)

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(令5告示100・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(令5告示100・旧様式第15号繰上・一部改正)

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佐渡市新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第120号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
令和2年4月1日 告示第120号
令和3年3月16日 告示第92号
令和3年7月15日 告示第293号
令和4年3月30日 告示第124号
令和5年3月31日 告示第100号
令和5年6月13日 告示第156号