○佐渡市自発的活動支援事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第156号
佐渡市自発的活動支援事業実施要綱(平成29年佐渡市告示第109号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい者及び障がい児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定する地域生活支援事業として実施する、佐渡市自発的活動支援事業に関し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(実施の方法)
第2条 この事業は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が日常生活及び社会生活を営むうえで生じる社会的障壁を除去するために、障がい者等及びその家族、地域住民等による地域における自発的な取組を行う団体(以下「団体等」という。)に対し、その活動に必要となる経費を補助することにより実施するものとする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体等は、次に掲げる全ての事項に該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する地域住民等で構成されていること又は市内に住所を有する地域住民等が構成員の多数を占めていること。
(2) 主として市内で自発的に活動を行っていること。
(3) おおむね構成員が10名以上の団体等であること。
(4) 構成員から会費を徴収していること又は団体の規約があること。
(5) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(6) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
(1) 障がい者等及びその家族が、互いの悩みを共有し、情報の交換ができる交流会活動
(2) 障がい者等を含めた地域における災害対策活動
(3) 障がい者等の孤立を防止するための見守り活動
(4) 障がい者等が仲間と話し合い、自身の権利や自立のために社会に働きかける活動(ボランティア活動等)及び障がい者等に対する社会復帰活動
(5) 障がい者等に対するボランティアの養成及びその活動
(1) 国、地方公共団体、民間助成団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている活動
(2) 専ら営利を目的とする活動
(3) 先進地等視察又は各種会議への出席を目的とする活動
(4) 施設の建設、改修若しくは維持管理又は物品の購入を主たる目的とする活動
(5) 物品販売、コンサート、発表会、展示会等への参加又は鑑賞を目的とする活動
(6) 政治団体若しくは宗教団体の活動又は政治的若しくは宗教的な普及活動と認められるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める活動
(補助対象経費等)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、別表第1に定める経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 給料、職員手当等
(2) 共済費
(3) 交際費(慶弔費を含む。)
(4) 役員のみの飲食会に係る経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が不適当であると認める経費
2 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内とし、別表第1に定める額を上限とする。
(交付の申請)
第6条 申請者は、自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、添付すべき書類については、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(補助事業の着手)
第7条 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、補助金の交付決定前に補助事業に着手するときは、自発的活動支援事業補助金交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して自発的活動支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助対象団体に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費合計の10分の2を超えて増減するときは、市長に届け出ること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事故報告書を速やかに市長に提出し、その指示を受けること。
(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(7) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(8) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(9) 市長が第18条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(10) 第18条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(11) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(12) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に市長に届け出ること。
(13) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(14) 補助事業年度の終了後5年間、市が実施する事後評価及び追跡調査・評価等に協力すること。ただし、補助事業終了から5年度目の状況によっては、補助対象団体の合意を得た上で、期間を延長することがあること。
(申請の取下げ)
第10条 補助対象団体は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、自発的活動支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
3 補助対象団体は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第9条第2号ただし書の規定に該当する場合は、自発的活動支援事業計画変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(実績報告等)
第12条 補助対象団体は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、自発的活動支援事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 事業収支決算書
(3) 領収書等支出を証明できる資料
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助対象団体が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(中止又は廃止の承認)
第15条 市長は、補助対象団体がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助対象団体から自発的活動支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助対象団体に通知する。
(補助金の経理)
第16条 補助対象団体は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助対象団体は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第8条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第9条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助対象団体に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助対象団体が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第19条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助対象団体の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助対象団体の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第20条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助対象団体の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助対象団体の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(事故の報告)
第22条 補助対象団体は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、自発的活動支援事業に係る事故報告書(様式第19号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(報告及び調査)
第23条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助対象団体に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助対象団体に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助対象団体に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(協力事項)
第24条 補助対象団体は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第25条 この事業の事務は、社会福祉課において所掌する。
(その他)
第26条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の佐渡市自発的活動支援事業実施要綱により交付決定された補助金の交付については、なお、従前の例による。
(失効規定)
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示225・令6告示123・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第225号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第123号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助率 | 10/10 |
交付上限額 | 1団体につき100,000円 ※補助申請額と交付上限額とを比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 |
補助対象経費 | 報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費等)、役務費(通信運搬費、保険料及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料 |
事業実施期間 | 事業を認められた当該年度末までとする。 |
補助金の交付回数 | 事業実施年度において、1団体につき1回限りとする。 |
別表第2(第3条、第21条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |