○佐渡市新たな学校教育環境整備検討懇談会開催要綱

令和2年6月30日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 佐渡市立小中学校の児童生徒数の減少等の状況を踏まえ、新しい学校経営のあり方を視野に入れた本市の学校再編等に関する検討を行うに当たり、広く有識者、市民等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市新たな学校教育環境整備検討懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見を求める事項)

第2条 懇談会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒数の将来を見据え、地理的条件等を考慮した小中学校区の検討に関すること。

(2) 遠距離通学児童生徒への対処方法に関すること。

(3) 新しい学校経営のあり方に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が意見等を求める必要があると認める事項

(参加者)

第3条 教育委員会は、次に掲げる者のうちから、10人以内で懇談会への参加を求めるものとする。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 保護者代表者

(4) 地域関係者

(5) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(座長)

第4条 懇談会の参加者は、その互選により懇談会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催期間)

第6条 懇談会の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。

(開催通知)

第7条 教育委員会は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 懇談会の参加者又は関係者は、懇談会で知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第9条 懇談会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市新たな学校教育環境整備検討懇談会開催要綱

令和2年6月30日 教育委員会告示第17号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年6月30日 教育委員会告示第17号