○一般財団法人佐渡文化財団に関する検討会開催要綱
令和2年6月30日
教育委員会告示第20号
(趣旨)
第1条 一般財団法人佐渡文化財団(以下「財団」という。)の必要性を検討するに当たり、広く有識者等からの意見、助言等を求めるため、一般財団法人佐渡文化財団に関する検討会(以下「検討会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 検討会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 財団の必要性に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が意見等を求める必要があると認める事項
(参加者)
第3条 教育委員会は、次に掲げる者のうちから、10人以内に検討会への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験又は知識を有する者
(2) 文化活動を行う団体の代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 前項の場合において、教育委員会は、原則として同一の者に継続して検討会への参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 検討会の参加者は、その互選により検討会を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催通知)
第6条 教育委員会は、検討会の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 検討会の参加者又は関係者は、検討会で知り得た秘密を漏らしてはならない。検討会が終了した後も、同様とする。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、教育委員会社会教育課佐渡学センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。