○佐渡市両津浄化センター管理運営協議会開催要綱
令和2年3月25日
下水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、両津浄化センターに関する公害防止協定書(平成13年8月27日締結。以下「公害防止協定書」という。)第7条及び浜梅津集落並びに北平沢集落との協定書(平成12年12月1日締結)第6条の規定に基づき、両津浄化センター管理運営協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6下水管規程2・全改)
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 両津浄化センターの運営に関する事項
(2) 公害防止協定書の適正な運営に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める事項
(参加者)
第3条 管理者は、次に掲げる者のうちから、協議会への参加を求めるものとする。
(1) 浜梅津集落から選出された者 2人以内
(2) 北平沢集落から選出された者 2人以内
(3) 佐渡漁業協同組合から選出された者 2人以内
(4) 羽吉浜漁業協同組合から選出された者 2人以内
(5) 前4号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者
(令6下水管規程2・全改)
(座長)
第4条 協議会の参加者は、その互選により協議会を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 管理者は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催回数)
第6条 協議会は、各年度1回以上開催するものとする。
(令6下水管規程2・一部改正)
(開催通知)
第7条 管理者は、協議会の開催日時、開催場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(令6下水管規程2・一部改正)
(守秘義務)
第8条 協議会の参加者又は関係者は、協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会が終了した後も同様とする。
(令6下水管規程2・一部改正)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、両津支所において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日下水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。