○佐渡市公共下水道区域外下水の排除に関する取扱要綱

令和2年3月25日

下水道事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条の規定による事業計画の認可(以下「認可」という。)を受けていない区域において、下水を公共下水道に排除させるために排水施設を設ける場合に、佐渡市下水道条例(平成16年佐渡市条例第287号。以下「条例」という。)及び佐渡市下水道条例施行規程(令和2年佐渡市下水道事業管理規程第15号)並びに下水道施設設計指針(建設省都市局下水道部監修)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外 認可を受けていない区域をいう。

(2) 原因者 法第24条第1項第3号の規定により区域外より排水設備を設けて下水を排除しようとする者をいう。

(区域外下水の排除要件)

第3条 区域外下水の排除については、次に掲げる基準に該当するものとする。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 公共下水道埋設道路に隣接する宅地であること。

(2) 既設公共下水道の流下能力の範囲内であること。

(3) 公共下水道として、維持管理ができること。

(原因者の義務)

第4条 原因者は、次の事項を受認しなければならない。

(1) 区域外下水を排除する排水設備は、暫定工事の範囲を最小限にするため、原因者と管理者は、協議を十分行い、設置しなければならない。

(2) 排水設備の廃止又は取りやめを行おうとする2週間前までに書面により廃止又は取りやめを届け出なければならない。

(管理者の責務)

第5条 管理者は、原因者に対し、次の責務を行う。

(1) 排水本管分岐箇所から公共ますまでの工事をすること。

(2) 排水施設設置工事によって施設した排水管分岐箇所から公共ますまでは管理者の維持管理の範囲とすること。

(受益者負担金及び分担金の取扱い)

第6条 認可区域内との公平を図るため、次に掲げる取扱いをする。

(1) 原因者は、受益者負担金及び分担金を市に納付する。

(2) 金額及び納付については、佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年佐渡市条例第288号)の規定に基づくものとする。

(使用料の徴収)

第7条 管理者は、条例の規定に基づく下水道使用料を徴収する。

(認可区域への編入)

第8条 当該区域外下水の公共下水道使用許可に係る土地及び家屋が認可を受け、法第9条の規定に基づき供用開始の公示をされたときは、当該排水施設は、認可区域施設に編入し、区域外下水の排除についての適用から除外する。

(許可の取消し等)

第9条 原因者は、区域外下水の公共下水道使用許可の取消し又は工事の中止を命じられた場合は、直ちに原形復帰をしなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市公共下水道区域外下水の排除に関する取扱要綱

令和2年3月25日 下水道事業管理規程第16号

(令和2年4月1日施行)