○佐渡市漏水等による下水道使用料の減免に関する要綱

令和2年3月25日

下水道事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市下水道条例(平成16年佐渡市条例第287号)第18条の規定に基づき、漏水等による場合の下水道使用料の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の適用範囲)

第2条 減免は、使用者が善良な管理者の注意をもって管理したにもかかわらず、メーター以降の給水装置の破損により漏水し、佐渡市指定給水装置工事事業者が修理し、その修理を完了したと下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたとき又は排水設備の破損等による障害に対し、佐渡市排水設備指定工事事業者がその修理を完了したと管理者が認めたときに適用するものとする。なお、認定に当たっては、水道等の漏水した水が下水道管に流入していないことが明らかであると認められ、その原因が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地下給水装置の破損で、地上への漏水がなく発見が遅れた場合

(2) 地上給水装置の故障で、積雪に遮られて発見が遅れた場合又は床下など通常の管理では発見が困難な箇所であった場合

(3) 通常の防寒設備又は凍結防止装置を講じてあったが、寒波等により凍結故障した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由による不可抗力と認められる場合

(減免の適用月)

第3条 前条の規定は、漏水等が確認された直近の連続した6月を限度として適用する。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(流入しない水量)

第4条 下水道管に流入していない水量は、水道の使用水量から算定される水量から次の各号に定める水量(以下「通常汚水量」という。)のいずれかを減じた水量とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 認定する月の前3月分の水道の使用水量から算定された平均汚水量

(2) 前年同月の水道の使用水量から算定された汚水量

(汚水量の認定)

第5条 汚水量の認定は、下水道管に流入していない水量を、認定の適用月の水道の使用水量から算定される水量又は井戸等の認定水量から減じたものとする。ただし、減じられた水量が通常汚水量の5倍を超えるときは、5倍までを限度とすることができる。

2 管理者は、災害時に起因した漏水であって特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、別に汚水量を認定することができる。

(適用除外)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第2条から前条までの規定は適用しない。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 汚水量が通常汚水量の1.5倍を超えないとき。

(2) 使用者が故意に給水装置を損傷したとき。

(3) 使用者が漏水の事実を容易に確認できたにもかかわらず、修理を怠ったとき。

(4) 漏水等を確認した検針月から6月を経過した後に申請があったとき。

2 漏水した水が下水道管に流入していることが明らかである場合は、佐渡市漏水等による使用水量の認定に関する要綱(平成16年佐渡市水道事業管理規程第14号)に準じ、使用水量を認定するものとする。

(申請)

第7条 使用料の減免を受けようとする使用者(以下「申請者」という。)は、佐渡市漏水等による使用水量の認定に関する要綱に規定する水道料金減免申請書を管理者に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 管理者は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかにその有無を決定し、佐渡市漏水等による使用水量の認定に関する要綱に規定する/免除/過誤納/還付/減額/通知書により申請者へ通知するものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市漏水等による下水道使用料の減免に関する要綱

令和2年3月25日 下水道事業管理規程第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月25日 下水道事業管理規程第19号