○佐渡市下水道普及促進等のための下水道等使用料免除要綱
令和2年3月25日
下水道事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における下水道等の普及促進及び環境衛生の向上を図るため、新規に下水道等に接続する者の下水道等の使用料を免除することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「下水道等」とは、佐渡市下水道条例(平成16年佐渡市条例第287号)第2条第2号の公共下水道並びに佐渡市漁業集落排水施設条例(平成16年佐渡市条例第289号)第1条及び佐渡市農業集落排水施設条例(平成16年佐渡市条例第354号)第1条の排水施設をいう。
(対象物件)
第3条 下水道等の使用料の免除の対象となる物件は、官公庁が管理する物件以外の物件とする。
(対象者)
第4条 下水道等の使用料の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条の対象物件に、当該下水道等の供用開始の告示があった日の翌日から起算して3年以内に、当該物件の全ての排水設備を下水道等へ接続すること。ただし、期間内に接続できない場合において、特別な理由があると下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めるときは、この限りでない。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(免除対象期間及び額)
第5条 下水道等の使用料を免除する期間は、下水道等の使用を開始した日の次の検針日の属する月から1年間とし、免除する額は、当該期間内において免除の申請以降に確定する下水道等の使用料とする。
(使用料免除の申請)
第6条 下水道等の使用料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下水道等の使用料に係る減免申請書により管理者に申請しなければならない。
(使用料免除の決定及び通知)
第7条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、書類審査及び必要に応じて実施する現地調査等により、免除の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(申請等の書類)
第8条 第6条の規定による申請及び前条の規定による決定を行うための書類については、佐渡市下水道条例施行規程(令和2年佐渡市下水道事業管理規程第15号)、佐渡市漁業集落排水施設条例施行規程(令和2年佐渡市下水道事業管理規程第22号)及び佐渡市農業集落排水施設条例施行規程(令和2年佐渡市下水道事業管理規程第24号)の例による。
(1) 申請書類の記載に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
2 管理者は、前項の規定による免除の決定を取り消した者に対して、取り消した期間の下水道等の使用料について支払いを求めるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。