○佐渡市自家用汚水ポンプ設備等設置に関する補助金交付要綱
令和2年3月25日
下水道事業管理規程第25号
(趣旨)
第1条 下水道水洗化の普及促進を図るため、自家用汚水ポンプ設備(以下「汚水ポンプ」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内で建物の汚水を公共下水道へ自然流下により直接排除することが困難であると認められる者
(2) 汚水ポンプ及び汚水ポンプに連結する排水設備(以下「汚水ポンプ等」という。)を設置しようとする土地の所有権その他の権利を有する者が、この告示による汚水ポンプ等の設置について承諾していること。
(3) 市税、下水道事業受益者負担金及び水道使用料を滞納している者
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が補助金を交付することが適当と認める者
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水ポンプ(口径50mm以上・出力0.25KW以上)の設置経費(圧送管を除く。)
(2) 汚水ポンプ設置に要する槽を保護する経費
(3) 汚水ポンプ附帯電気設備
(4) 汚水ポンプユニット
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費の2分の1とし、50万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、佐渡市下水道条例施行規程(令和2年佐渡市下水道事業管理規程第15号)第6条第1項に規定する排水設備等計画(変更)確認申請書の提出時に、自家用汚水ポンプ設備等設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に申請しなければならない。
(1) 位置図、配置図、配管図及び縦断面図
(2) ポンプ及びポンプ槽の構造図並びにポンプ能力算定資料
(3) 制御施設配線図及び制御盤構造図
(4) 工事見積書
(5) 納税証明書
(6) 土地使用承諾書(自己所有地の場合は除く。)
(7) 誓約書
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(令3下水管規程1・一部改正)
(1) 第14条の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(2) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(令3下水管規程1・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、自家用汚水ポンプ設備等設置補助金交付申請取下げ書(様式第3号)により管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(変更承認申請書)
第8条 第6条の規定による補助金交付決定後は、管理者の承認がなければ補助金交付申請内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をすることができない。
3 管理者は、第1項の承認をする際には、補助事業の遂行に認められる条件を付することができる。
2 規則第14条の規定により実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 工事費請求書及び領収書の写し
(2) 自家用汚水ポンプ設備施工チェックリスト(様式第8号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(汚水ポンプ設備等の維持管理等)
第11条 補助事業完了後、電気代を含む維持管理については、補助対象者(設置者)が行わなければならない。
2 補助対象者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
3 補助対象者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の処分等)
第12条 補助対象者は、補助金により取得し、又は効用の増加した自家用汚水ポンプ設備(以下「取得財産」という。)を、その設置の日から7年を経過するまでの間は、管理者の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換又は貸付けをしてはならない。
2 管理者は、補助対象者が承認を受けて取得財産を処分した場合において、相当の収入があったと認められるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができるものとする。
4 取得財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運用を図らなければならない。
(令3下水管規程1・一部改正)
(交付決定の取消し)
第13条 管理者は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
3 管理者は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 管理者は、補助対象者が、返還すべき補助金を前項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第15条 管理者は、加算金を徴収する場合において、補助対象者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 管理者は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第16条 管理者は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 管理者は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(所管)
第17条 この事業の事務は、上下水道課において所掌する。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日下水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3下水管規程1・全改)
(令3下水管規程1・追加)