○佐渡市職員の長時間勤務に係る面接指導実施規程

令和2年8月25日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8及び第66条の9の規定に基づき、長時間勤務する職員に対する面接指導の実施について必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象となる職員等)

第2条 面接指導の対象となる職員は、次に掲げる者とする。

(1) 任命権者が定める正規の勤務時間以外の時間における勤務を命じた時間(以下「時間外勤務時間」という。)が1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間以上の職員並びに1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1月平均80時間超職員」という。)ただし、当該1月平均80時間超職員(時間外勤務時間が1月について100時間以上の職員を除く。)のうち、次項の期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。

(2) 前号に規定する職員を除き、時間外勤務時間が1月について80時間を超え、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出(以下「申出」という。)をした職員。ただし、次項の期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。

2 前項の時間外勤務時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

(面接指導の通知等)

第3条 総務課長は、前条第2項の算定を行ったときは、速やかに、前条第1号に規定する職員に対し、これらの職員に係る時間外勤務時間に関する情報及び面接指導について、医師による面接指導通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 総務課長は、前項に規定する通知を行ったときは、当該職員の所属長(以下「所属長」という。)に対して、面接指導に関する情報提供を行わなければならない。

(面接指導の申出及び勧奨)

第4条 第2条第2号に掲げる職員は、医師による面接指導申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、第2条第2号に掲げる職員に対し、医師による面接指導勧奨通知書(様式第3号)により、申出を行うよう勧奨することができる。

(面接指導の決定)

第5条 総務課長は、面接指導の日時等について、所属長の他、第3条第1項又は第4条第1項に規定する職員(以下「面接指導対象職員」という。)に対して医師による面接指導決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(面接指導の実施)

第6条 面接指導対象職員は、面接指導自己チェック票(様式第5号)に記入し封入封緘のうえ、所属長を通じ総務課長に提出するものとする。

第7条 産業医は、面接指導対象職員に対して遅滞なく面接指導を行うものとする。

2 面接指導対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導対象職員は、前2項の規定にかかわらず、産業医が行う面接指導を希望しない場合において、他の医師が行う第1項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を提出することができる。

4 前項の面接指導結果を証明する書面の取得に要した費用は、面接指導対象職員がこれを負担する。

(面接指導結果に関する医師の意見聴取)

第8条 総務課長は、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第6号。以下「報告書及び意見書」という。)の提出を受ける方法により、面接指導を行った産業医から意見聴取を行うものとし、報告書及び意見書を所属長に通知するものとする。

(事後措置の実施)

第9条 任命権者及び所属長は、報告書及び意見書を踏まえ、必要な事後措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所属長が前項の規定により必要な事後措置を講じた場合は、その事後措置の内容を総務課長に報告するものとする。

(秘密保持義務)

第10条 面接指導の事務に従事する者は、その職務を通じて知り得た職員の秘密を、他人に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 任命権者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 面接指導の結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) 面接指導を希望しない職員に対して、希望しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 第4条第2項の規定による面接指導の勧奨を受けたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導の実施、面接指導を実施した産業医からの意見の聴取等、労働安全衛生法、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及びこの訓令に定められた手順を踏まずに、就業上の措置を行うこと。

(6) 第8条の規定による面接指導の結果に基づく就業上の措置が、面接指導を実施した産業医の意見と内容又は程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないものその他労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で行うこと。

(その他)

第12条 この訓令の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年8月25日から実施する。

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佐渡市職員の長時間勤務に係る面接指導実施規程

令和2年8月25日 訓令第33号

(令和2年8月25日施行)