○佐渡市緊急雇用安定助成金交付要綱

令和2年5月11日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者に対し一時的に休業等を実施した場合、当該休業等に係る手当の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象となる事業主は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた者であること。ただし、国が定める雇用維持要件を満たした中小企業を除く。

(3) 申請時において廃業又は事業所等が廃止していない者であること。

(5) 市税等を滞納していないこと(当該滞納について税務課に分割納付の誓約をしている者を除く。)

(6) 別表第1の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(令2告示190・一部改正)

(助成金額及び助成対象期間)

第3条 交付する助成金額及び助成対象期間は、別表第2のとおりとし、予算の範囲内で助成する。

2 前項の規定により算出された助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、国から雇用調整助成金等の支給決定を受けた翌日から起算して3月以内又は3月31日のいずれか早い日までに佐渡市緊急雇用安定助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(令2告示190・令2告示239・一部改正)

(助成金の交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、佐渡市緊急雇用安定助成金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、助成金の適正な交付を行うために必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、助成金の交付決定及び額の確定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、助成金を交付しないと認めるときは、その理由を付して佐渡市緊急雇用安定助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(助成金の支払)

第6条 前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合は、申請者から提出された佐渡市緊急雇用安定助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が、虚偽又は不正の申請により支給を受けたときは、支給した金額の一部又は全額の返還を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成事業者に通知する。

(1) 返還すべき助成金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項の規定により助成金の返還を請求するときは、佐渡市緊急雇用安定成金返還命令書(様式第4号)により行うものとする。

4 市長は、助成事業者が返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。

(加算金)

第8条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成事業者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。

2 市長は、助成事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 助成事業者は、前項の申請をする場合は、佐渡市緊急雇用安定助成金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第5号)により行うものとする。

(延滞金)

第9条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、助成事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 助成事業者は、前項の申請をする場合は、佐渡市緊急雇用安定助成金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第5号)により行うものとする。

(助成金交付の停止)

第10条 市長は、助成事業者が別表第1の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において助成金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる者については、助成金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項の規定による助成金の交付の停止をすることとなった場合は、佐渡市緊急雇用安定助成金停止通知書(様式第6号)により助成事業者に通知する。

3 別表第1に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた助成事業者の交付停止期間は、別表第1に定める停止期間の2倍の期間とする。

(関係書類の保管)

第11条 助成事業者は、助成事業に係る証拠書類等を、助成事業の終了年度の次の年度から5年間保管しなくてはならない。

(所管)

第12条 この事業の事務は、産業振興課において所掌する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年5月11日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

(令3告示170・令4告示133・一部改正)

(令和2年7月1日告示第190号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年9月24日告示第239号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年12月11日告示第260号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年2月22日告示第170号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月10日告示第278号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年4月末日までの休業等に係る助成金の助成率は、なお従前の例による。

(令和3年7月19日告示第295号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第133号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条、第10条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

別表第2(第3条関係)

(令4告示133・全改)

区分

佐渡市

助成率

中小企業

4/5以内

1/10以内

解雇等を行わない場合

9/10以内

解雇等を行わない場合

1/10以内

業況特例の場合

4/5以内

1/10以内

大企業

2/3以内

1/6以内

解雇等を行わない場合

3/4以内

解雇等を行わない場合

1/4以内

業況特例の場合

4/5以内

1/10以内

助成対象期間

国の定める緊急対応期間における、市内事業所に係る休業手当等

備考

1 1人1日あたりの上限額については、国の上限額に応じて市の上限額を定めるものとする。

2 生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した大企業に関しては、市助成率を1/10(解雇等を行わない場合は対象外)とする。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐渡市緊急雇用安定助成金交付要綱

令和2年5月11日 告示第154号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
令和2年5月11日 告示第154号
令和2年7月1日 告示第190号
令和2年9月24日 告示第239号
令和2年12月11日 告示第260号
令和3年2月22日 告示第170号
令和3年6月10日 告示第278号
令和3年7月19日 告示第295号
令和4年3月30日 告示第124号
令和4年3月31日 告示第133号