○佐渡市雇用調整助成金申請費用補助金交付要綱
令和2年5月11日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の申請を社会保険労務士に依頼して行う際に生じる経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助事業の対象となる事業主は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所を有する法人及び市内に住所を有する個人事業者であること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた者であること。
(3) 申請時において廃業又は事業所等が廃止していない者であること。
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(5) 市税等を滞納していないこと(当該滞納について税務課に分割納付の誓約をしている者を除く。)。
(補助対象経費等)
第3条 補助事業の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 雇用調整助成金等の申請書類の作成に要する経費
(2) 雇用調整助成金等の申請に必要な就業規則等の整備に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた経費
2 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、1事業者当たり同一年度において10万円を上限とする。ただし、1事業者当たりの交付額の合計額が上限額に満たない限り、同一年度内における申請回数に制限を設けないものとする。
3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(令3告示171・一部改正)
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、国から雇用調整助成金等の支給決定を受けた翌日から起算して3月以内又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに佐渡市雇用調整助成金申請費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(令2告示240・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定及び額の確定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して佐渡市雇用調整助成金申請費用補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽又は不正の申請により補助金を受けたときは、補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知する。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助事業者が返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。
(加算金)
第8条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、補助金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第9条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(関係書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類等を、補助事業の終了年度の次の年度から5年間保管しなくてはならない。
(所管)
第12条 この事業の事務は、産業振興課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年5月11日から施行し、令和2年1月24日以後に開始された休業等に対する雇用調整助成金等の支給申請に係る事務を社会保険労務士等へ依頼したことにより要した費用に適用する。
(失効規定)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示171・令4告示134・一部改正)
附則(令和2年9月24日告示第240号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年2月22日告示第171号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第134号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第10条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |