○佐渡杉ブランド認証規程
令和2年9月30日
告示第241号
佐渡杉ブランド認証規程(平成20年佐渡市告示第165号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、佐渡産杉材で市内統一の品質・性能基準を満たす製品を佐渡杉ブランド認証材(以下「佐渡杉ブランド材」という。)として認証することにより、信頼性を高め、競争力の向上を図ることで、佐渡産材の利用を促進することを目的とする。
(佐渡杉ブランド材の要件)
第2条 佐渡杉ブランド材は、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 佐渡島内で生産されたスギ材製品であること。
(認証員)
第3条 認証員とは、佐渡杉ブランド材の適否検査を行う者で、第5条に規定する品質管理技術員から佐渡流域森林・林業活性化センター(以下「センター」という。)が選任する。
2 認証員は、自らが属する認証工場の適否検査を行うことができない。
(認証工場)
第4条 佐渡杉ブランド材の認証工場は、次の要件を満たし、自社工場で佐渡杉ブランド材の認証に必要な適否検査を行うことができる工場で、センターが認証した工場をいう。
(1) 佐渡杉ブランド材の生産及び出荷に必要な機械施設を有していること。
(2) 佐渡杉ブランド材の検査に必要なヤング係数測定機器及び含水率等の測定機器を有していること。
(3) 品質管理技術員を1名以上配置し、製品の品質管理を十分に行うことができる体制が整備されていること。
(品質管理技術員)
第5条 品質管理技術員とは、佐渡杉ブランド材の品質管理を適切に行う者で、次の要件を満たす者からセンターが認定する。
(1) 製材品等の製造に通算5年以上従事した経験を有する者
(2) センターが実施する「佐渡杉ブランド材認証品質管理技術員研修」を修了した者
(認証機関)
第6条 佐渡杉ブランド材の認証機関は、センターとする。
(認証の明示)
第7条 佐渡杉ブランド材として認証された製品については、佐渡杉ブランド材であることを明示することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
佐渡杉ブランド材の品質・性能基準
1 構造用製材
含水率 | 20%以下であること (ただし、平角類に限り25%以下) | 注)平角類:木口の形状が長方形で、短辺75mm以上 | |||||||
曲げ性能 | 機械測定によるヤング係数の測定値が3.9以上であること (ただし、平角類に限り5.9以上) | 注)短辺75mm未満については、材面品質の目視測定も可 | |||||||
曲げ性能測定方法 | 機械測定あり | 機械測定なし(短辺75mm未満) | |||||||
材面の品質 | 節 | 径比が70%以下であること | 径比が40%以下であること | ||||||
集中節 | 径比が90%以下であること | 径比が60%以下であること | |||||||
丸身 | 30%以下であること | 20%以下であること | |||||||
木口貫通割れ | 長辺の寸法の2.0倍以下であること | 長辺の寸法の1.5倍以下であること | |||||||
材面貫通割れ | 材長の1/3以下であること | 材長の1/6以下であること | |||||||
目まわり | 利用上支障のないこと | 短辺の寸法の1/2以下であること | |||||||
繊維走行の傾斜比 | 1:8以下であること | ||||||||
曲がり | 0.2%以下であること | 0.2%以下であること | |||||||
平均年輪幅 | 8mm以下であること | ||||||||
狂いその他の欠点 | 利用上支障のないこと | 顕著でないこと | |||||||
寸法 | 必要な寸法と測定した寸法の差が右欄の数値以下であること | 必要な寸法と測定した寸法の差が右欄の数値以下であること | |||||||
短辺 | -0、+1.0mm | 短辺 | -0、+1.0mm | ||||||
長辺 | -0、+1.5mm | 長辺 | -0、+1.5mm | ||||||
材長 | -0、+制限なし | 材長 | -0、+制限なし | ||||||
2 造作・下地用製材
含水率 | 18%以下 | |||
寸法 | 必要な寸法と測定した寸法の差が右欄の数値以下であること | |||
短辺 | -0、+1.0mm | |||
長辺 | -0、+1.5mm | |||
材長 | -0、+制限なし | |||
別表第2(第2条関係)
検査基準
・構造用製材及び造作材並びに下地材
(1) 構造用製材の曲げ性能検査の機械測定については、全数検査する。
(2) 構造用製材及び造作材の含水率、材面の品質、寸法については下表の検査用試料材の数量とする。
単位:本(枚)
検査対象本(枚)数 | 抜取数量 |
~280 | 32 |
281~500 | 50 |
501~1,200 | 80 |
1,201~3,200 | 125 |
3,201~10,000 | 200 |
注1)検査対象本(枚)数が10,000を超える場合は、1検査対象本(枚)数を、各々10,000となるよう調整する。
注2)検査対象本(枚)数が、32以下については、全数量検査とする。
(3) 合格必要数量
単位:本(枚)
検査対象本(枚)数 | 抜取数量 |
~280 | 29 |
281~500 | 45 |
501~1,200 | 72 |
1,201~3,200 | 113 |
3,201~10,000 | 182 |
注1)検査対象本(枚)数が、32以下についての、最小合格数量は90%以上とする。
注2)検査用機器は、(財)日本住宅・木材技術センター又は(社)全国木材検査・研究協会の認定済みの機器とする。
※ 定めのない佐渡産スギ材製品の検査基準については、日本農林規格に準ずる。