○佐渡市公的病院運営費補助金交付要綱
令和2年10月15日
告示第242号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の医療体制を確保することを目的に、公益法人等が開設した病院(以下「公的病院」という。)であり、中核病院として位置づけられている病院の運営事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 この補助金の交付対象となる事業を行う者(以下「事業主体」という。)は、新潟県厚生連佐渡総合病院とする。
2 補助金の交付額は、事業主体における当該年度の事業利益(事業収益から事業費用と管理部費用配賦を差し引いた額とし、事業外の収益及び費用は含まない。)が損失となる場合において交付するものとし、その交付額は、次の各号により算出された額とする。
(1) 当該年度の損失額に2分の1の補助率を乗じて算出された額と、別表に示す特別交付税措置による算定合計額に8分の10を乗じて算出された額を比較して少ない方の額とする。
(2) 事業主体における医師の派遣を受けることに要する経費(交通費及び宿泊費)に2分の1を乗じた額とする。
(3) 放射線治療に係る医師を受け入れることに要する経費。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(4) 訪問看護に要する経費の当該年度の損失額に2分の1の補助率を乗じて算出された額と、特別交付税措置による算定額を比較して少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(5) 遠隔医療に要する経費に2分の1の補助率を乗じて算出された額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(令6告示47・令7告示173・令7告示199・令7告示248・一部改正)
(交付申請)
第3条 事業主体は、この補助金の交付を受けようとするときは、公的病院運営費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(令3告示139・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、公的病院運営費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、3月31日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業者から公的病院運営費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第11条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第4条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(報告及び調査)
第14条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(協力事項)
第15条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第16条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。
(令3告示293・令4告示124・一部改正)
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
(令8告示68・旧第1項・一部改正)
附則(令和3年3月30日告示第139号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第293号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月30日告示第339号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第173号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月18日告示第199号)
この告示は、令和7年9月1日から施行する。
附則(令和7年9月29日告示第248号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、訪問看護及び遠隔医療係る交付額の算定に当たっては、令和7年4月1日以降に生じた経費を対象とする。
附則(令和8年3月31日告示第68号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3告示339・全改、令5告示52・令7告示173・令8告示68・一部改正)
特別交付税措置による算定合計額
救急告示要件 | 特別交付税省令第3条第1項第3号イの表で算定した額とし、右欄の額を上限とする。 | 70,234千円 |
小児救急医療提供病院 | 10,238千円 | |
周産期病床 | 15,600千円 | |
小児医療病床 | 15,750千円 | |
不採算地区中核病院 | 53,716千円 | |
合計 | 165,538千円 | |
(令6告示47・全改、令7告示199・令7告示248・令8告示68・一部改正)

(令8告示68・一部改正)

(令6告示47・全改)

(令8告示68・一部改正)

(令6告示47・全改)

(令6告示47・全改)

(令8告示68・一部改正)

(令6告示47・全改)

(令6告示47・全改)

(令8告示68・一部改正)


(令6告示47・全改)
