○佐渡市公的病院運営費補助金交付要綱

令和2年10月15日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の医療体制を確保することを目的に、公益法人等が開設した病院(以下「公的病院」という。)であり、中核病院として位置づけられている病院の運営事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金の交付対象となる事業を行う者(以下「事業主体」という。)は、新潟県厚生連佐渡総合病院とする。

2 補助金の交付額は、事業主体における当該年度の事業利益(事業収益から事業費用と管理部費用配賦を差し引いた額とし、事業外の収益及び費用は含まない。)が損失となる場合において交付するものとし、その交付額は、次により算出された額とする。

(1) 当該年度の損失額に2分の1の補助率を乗じて算出された額と、別表に示す特別交付税措置による算定合計額を比較して少ない方の額とする。

(2) 前号の額に100万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第3条 事業主体は、この補助金の交付を受けようとするときは、公的病院運営費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(令3告示139・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、公的病院運営費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更承認申請)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた内容を変更する場合は、公的病院運営費補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認めるときは、公的病院運営費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、第4条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた場合において、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、公的病院運営費補助金交付申請取下げ書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、公的病院運営費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、3月31日までに市長に報告しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は、前条の報告を受けた場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、公的病院運営費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 市長は、前条の規定により額の確定を行った後、補助事業者から提出される公的病院運営費補助金請求書(様式第8号)により補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。

3 前項の規定により概算払をする場合の請求書については、第1項の請求書について準用する。

(中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業者から公的病院運営費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第7条から前条までの規定を準用する。

(補助金の経理)

第11条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第4条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) その他法令等に違反したとき。

(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、公的病院運営費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第8条の規定に基づく補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第8条の規定により額の確定をした場合(第10条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、公的病院運営費補助金返還命令書(様式第11号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(報告及び調査)

第14条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに公的病院運営費補助金遂行状況報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第12条及び前条の規定を準用する。

(協力事項)

第15条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第16条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。

(令3告示293・令4告示124・一部改正)

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令5告示52・一部改正)

(令和3年3月30日告示第139号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第293号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月30日告示第339号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第52号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3告示339・全改、令5告示52・一部改正)

特別交付税措置による算定合計額

救急告示要件

特別交付税省令第3条第1項第3号イの表で算定した額とし、右欄の額を上限とする。

56,658千円

小児救急医療提供病院

11,375千円

周産期病床

15,600千円

小児医療病床

15,750千円

不採算地区中核病院

53,716千円

合計

153,099千円

(令3告示139・全改)

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(令3告示139・全改)

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佐渡市公的病院運営費補助金交付要綱

令和2年10月15日 告示第242号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節
沿革情報
令和2年10月15日 告示第242号
令和3年3月30日 告示第139号
令和3年7月15日 告示第293号
令和3年9月30日 告示第339号
令和4年3月30日 告示第124号
令和5年3月24日 告示第52号