○佐渡市産業廃棄物処理施設の設置に関する事務処理規程

令和2年12月28日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、事業者及び産業廃棄物処分業者(以下「事業者等」という。)が、市内で産業廃棄物処理施設を設置する場合の事務処理について定めるものとし、その事務処理に当たっては、新潟県産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱(以下「県指導要綱」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(4) 事業者 自らの事業活動に伴って産業廃棄物を排出する者をいう。

(5) 産業廃棄物処分業者 法第14条第6項又は第14条の4第6項の規定により許可を受けようとする者及び許可を受けている者をいう。

(6) 中間処理施設 事業者が設置する令第7条第1号から第13号の2までに掲げる施設及び産業廃棄物処分業者が設置する産業廃棄物の中間処理を行うための施設をいう。

(7) 最終処分場 令第7条第14号に掲げる施設をいう。

(8) 産業廃棄物処理施設 中間処理施設及び最終処分場をいう。

(9) 産業廃棄物処理施設の設置等 市内における産業廃棄物処理施設の設置及び当該産業廃棄物処理施設に係る次に掲げる事項の変更(法第15条の2の6第1項ただし書に規定する軽微な変更を除く。)をいう。

 処理する産業廃棄物の種類

 処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

 位置、構造等の設置に関する計画

 維持管理に関する計画

(10) 地域住民等 産業廃棄物処理施設の敷地に隣接する土地の所有者及び権原に基づき現に当該土地を使用している者、産業廃棄物処理施設の設置等により生活環境に影響を及ぼすおそれのある地区に居住している者、産業廃棄物処理施設から排水を放流する場合は、放流先の河川、水路等の管理者(国土交通大臣、知事及び市長を除く。)、水利権者及び漁業権者(漁業権者を構成員とする団体がある場合は、当該団体)をいう。

(計画概要の説明等)

第3条 市は、事業者等から産業廃棄物処理施設の設置等に当たって事前に計画の概要の説明を受ける際は、県と連携し、事業者等に次の各号を要請するものとする。

(1) 県指導要綱第3第4項の規定に基づき、地域住民等への計画の概要の説明及びその理解を得るよう努めること。

(2) 県指導要綱第3第5項の規定に基づき、生活環境の保全に関する協定を市又は地域住民等と締結するよう努めること。

(3) 計画の概要の説明は、土地利用等に関する手続(開発許可、林地開発許可等)に先立って行うこととし、県指導要綱第6別表第1(3)に掲げる調査結果を併せて説明すること。ただし、調査結果が得られていない場合は、当該結果が得られた後速やかに説明を行うこと。

(4) 前条第10号に規定する「産業廃棄物処理施設の設置等により生活環境に影響を及ぼすおそれのある地区」(以下「地区」という。)は、施設の計画内容、計画地周辺の地形、流域の状況等及び市の意見を総合的に勘案して決定すること。

(5) 前条第10号に規定する「放流先の河川、水路等」(以下「河川、水路等」という。)は、施設の計画内容、計画地周辺の地形、流域の状況等を総合的に勘案して決定すること。

2 市は、前項第4号の地区及び前項第5号の河川、水路等が決定した後、地域住民等へ事業者等の計画の概要について連絡するものとする。この場合において、地域住民等のうち、「産業廃棄物処理施設の設置等により生活環境に影響を及ぼすおそれのある地区に居住している者」については、地区の代表者に連絡するものとする。

3 市は、事業者等が開催する地域住民等に対する説明会に出席することができるものとする。

(知事への意見)

第4条 市は、県指導要綱第10第1項の規定により知事に意見を述べるに当たっては、生活環境への影響の低減、土地利用計画との整合等の観点並びに地域住民等の意見及び市の関係課の意見を踏まえ、その意見を述べるものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月28日から施行する。

佐渡市産業廃棄物処理施設の設置に関する事務処理規程

令和2年12月28日 訓令第37号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和2年12月28日 訓令第37号