○佐渡市新型コロナウイルス感染症に対応する福祉事業従事者等宿泊費補助金交付要綱
令和2年10月14日
告示第253号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策に伴い市内の障がい者施設及び高齢者施設等(以下「福祉施設」という。)におけるサービス提供の維持を目的として、福祉施設の事業従事者が市内の宿泊施設に宿泊する場合において、当該宿泊に係る費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 障がい者施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援及び障害児相談支援並びに同法第7条第2項に規定する障害児入所支援を行う事業所をいう。
(2) 高齢者施設等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を実施する施設及び同条第25項に規定する介護保険施設並びに同条第1項に規定する居宅サービス事業、同条第12項に規定する福祉用具貸与、同条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う事業所をいう。
(3) 福祉事業従事者 前2号の福祉施設で勤務する職員その他市長が必要と認めた個人をいう。
(4) 宿泊施設 市内の宿泊施設をいう。ただし、これによりがたい場合は個人宅等も認めるものとする。
(申請者の要件)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、本事業の趣旨及び目的と照らして適当ではないと市長が判断した者でないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助事業の対象となる経費、算定基準及び補助金額等は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して新型コロナウイルス感染症に対応する福祉事業従事者等宿泊費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第8条 市長は、補助事業の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 市長が第11条の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(2) 第11条の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(3) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(補助金の経理)
第9条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があると認めたとき。
(2) 第15条の規定による報告又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(加算金)
第12条 市長は、加算金を徴収する場合において、交付決定者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、交付決定者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第13条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、交付決定者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた交付決定者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第15条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地調査をすることができる。
2 市長は、前項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して申請者に指導を行うものとする。
3 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(所管)
第16条 この事業の事務は、社会福祉課及び高齢福祉課において所掌する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示202・令4告示146・令5告示73・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第202号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第146号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第73号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 対象者 | 対象経費等 | 提出書類 |
宿泊施設借上 | 福祉施設 | 宿泊施設の借上げ費とし、消費税及び地方消費税の額を除き、1室1泊当たり10,000円を上限とする。ただし、宿泊費に含まれない諸経費や食事代は対象としない。 | ア 宿泊施設を借上げた際の契約書及び領収書(写し) イ 福祉事業従事者が必要な宿泊であったことの証明書 ウ その他市長が必要と認める書類 |
宿泊費用支援 | 福祉施設 | 宿泊費の負担費とし、消費税及び地方消費税の額を除き、1人1泊当たり10,000円を上限とする。ただし、宿泊費に含まれない諸経費や食事代は対象としない。 | ア 福祉施設が、福祉事業従事者に宿泊費を支払ったことが確認できる書類 イ 福祉事業従事者が支払った宿泊費の領収書(写し) ウ 福祉事業従事者が必要な宿泊であったことの証明書 エ その他市長が必要と認める書類 |
別表第2(第3条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |