○佐渡市PCR検査費用補助金交付要綱
令和2年12月23日
告示第268号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止対策と社会経済活動の両立及び危機管理体制の構築を支援するため、市内事業所が事業主、専従者、役員又は従業員(以下「従業員等」という。)その他感染拡大防止のために必要な者を対象に自主的に実施するPCR検査費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示260・一部改正)
(1) 次のいずれか一つを満たす中小法人又は個人事業者であって、従業員等が業務において感染流行地域等へ出張し、又は感染流行地域等からの来訪者の対応をする事業者。
ア 資本金の額又は出資の総額(「基本金」を有する法人の場合は「基本金の額」、一般財団法人の場合は当該法人に拠出されている財産の額とする。以下同じ。)が10億円未満であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」をいう。)の数が2,000人以下であること。
(2) 申請時において廃業又は事業所等が廃止しておらず、今後も事業を継続する意思があること。
(3) 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人でないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
(5) 政治団体でないこと。
(6) 宗教上の組織又は団体でないこと。
(7) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(8) 市税等を滞納していないこと(当該滞納について市に分割納付の誓約をしている者を除く。)。
(10) 本事業の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断した者でないこと。
(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(令3告示241・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に支払を終えた、交付対象者が従業員等及び市長が必要と認める者を対象に自主的に実施する新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用(消費税及び地方消費税は除く。)とする。
2 前項の検査は、行政検査の対象にならない検査とする。
(令3告示142・令3告示241・令3告示260・令4告示77・一部改正)
(1) 従業員等が20人未満の者 15検体
(2) 従業員等が20人以上100人未満の者 30検体
(3) 従業員等が100人以上の者 50検体
2 前項の検体数は、同一人が複数回検査を受けた場合も対象とし、検体数の上限に達するまで何度も申請することができる。
3 国、県その他の機関の制度により補助金等の交付を受けている場合は、その補助金等の額を補助対象経費から控除するものとする。
4 事業所内で新型コロナウイルスの感染者が発生した場合は、行政検査の対象とならない従業員等及び市長が必要と認める者の検査に限り、補助金の額を1検体当たり補助対象経費の3分の2(1,000円未満は切り捨て)とし、1万円を上限とする。この場合における検体数は、第1項の検体数の上限に含めないものとする。
(令3告示241・令3告示260・一部改正)
2 市長は、前項の同意書の提出が無い場合は交付の対象外とすることができる。
(令3告示241・一部改正)
(補助金の経理)
第8条 申請者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 申請者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、申請者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(協力事項)
第11条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第12条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示142・令4告示77・一部改正)
附則(令和3年3月30日告示第142号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月27日告示第241号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月10日告示第260号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月30日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第77号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令3告示241・一部改正)