○佐渡市介護老人保健施設すこやか両津居宅介護支援事業運営規程

令和3年3月31日

訓令第5号

佐渡市介護老人保健施設すこやか両津居宅介護支援事業運営規程(平成18年佐渡市訓令第45号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本市が開設する佐渡市介護老人保健施設すこやか両津居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)は、加齢に伴い生じる心身の変化に起因する疾病等により身体上又は精神上の障害が生じ、これにより入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な生活動作の全部又は一部について、継続して常時介護を要すると見込まれる状態及び当該状態となる恐れのある状態(以下「要介護状態」という。)となった65歳以上の者又は当該状態が特定疾病により起因した40歳以上65歳未満の者に対し、可能な限り居宅において、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的とする。

2 この事業は、この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の心身の状況等を踏まえ、生活の質の確保及び向上を重視し、及び健康管理、日常生活動作の維持・回復並びに日常生活の援助を図るとともに、在宅介護を推進し、及び快適な在宅介護が継続できるよう支援することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 この事業は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行う。

3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業の実施に当たっては、関係市町村、老人介護支援センター、その他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定特定相談支援事業所等との連携に努める。

5 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

6 事業所は、自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(令6訓令11・一部改正)

(事業所の名称等)

第3条 事業を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

介護老人保健施設すこやか両津

佐渡市春日1137番地4

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

職種

員数

職務内容

管理者

1人(介護支援専門員と兼務)

事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たる。

介護支援専門員

1人以上

介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供に当たる。

(令6訓令11・一部改正)

(営業日及び営業時間)

第5条 この事業を行う日及び時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が緊急時等やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 事業を行う日 次に掲げる日以外の日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 事業を行う時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(居宅介護支援の内容)

第6条 提供する居宅介護支援の内容は、居宅介護サービス計画の作成とする。

(居宅介護支援の提供方法)

第7条 居宅介護支援の提供方法は次のとおりとする。

(1) 居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

(3) 利用者又は家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。

(4) 使用する課題分析方式はMDS―HC方式とし、解決すべき課題に対応するための居宅サービス計画の原案を作成する。

(5) 居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見地からの意見をもとめることとし、その開催場所は原則として利用者宅で行う。ただし、必要に応じて居宅サービス事業所の事務室等を用いる。

(6) 前号により作成された居宅サービス計画について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び担当者に交付する。

(7) モニタリングに当たっては、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接を行い、その結果を記録する。

(8) 居宅サービス計画を変更した場合、利用者が要介護更新認定又は要介護状態の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催する。

(9) 居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所に対して、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性を高め、意識の共有を図る。

(令6訓令11・一部改正)

(利用料その他の費用の額)

第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 この事業の通常の実施地域は、佐渡市全域とする。

(事故発生時の対応)

第10条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告する。

2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(令6訓令11・一部改正)

(苦情処理等)

第11条 自ら提供した居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族からの苦情があった場合は、迅速かつ適切に対応するものとする。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 事業所は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。

4 事業所は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。

5 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

(令6訓令11・一部改正)

(虐待の防止のための措置)

第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。

(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。

(令6訓令11・全改)

(業務継続計画の策定)

第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(令6訓令11・追加)

(衛生管理等)

第14条 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、職員に対し感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(令6訓令11・追加)

(ハラスメント防止の措置)

第15条 事業所はハラスメント防止のための取組を行い、職員にその周知・啓発を行うものとする。

(令6訓令11・旧第13条繰下・一部改正)

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業所は、この事業の運営に当たり、社会的使命を十分に認識し、職員の資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、適切かつ効果的に居宅介護支援を実施できるよう職員の勤務体制を整備する。

2 研修計画は、次のとおりとする。

(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施

(2) 継続研修 年1回以上実施

3 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後、また利用者との契約終了後も同様とする。

4 前項の規定にかかわらず、高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に定める通報ができるものとし、その場合は秘密保持義務違反の責任は負わないものとする。

5 サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。

6 この運営規程に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、本市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(令6訓令11・旧第14条繰下・一部改正)

(記録の整備)

第17条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

(1) 居宅サービス計画

(2) アセスメントの結果記録

(3) サービス担当者会議等の記録

(4) モニタリングの結果記録

(5) 利用者に関する市町村への報告等の記録

(6) 苦情の内容等に関する記録

(7) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存する。

(令6訓令11・旧第15条繰下・一部改正)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第11号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

佐渡市介護老人保健施設すこやか両津居宅介護支援事業運営規程

令和3年3月31日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)