○佐渡市特別支援学校児童生徒就学援助補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、特別支援学校の就学に係る経費の負担軽減を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象は、補助金の交付を受けようとする年度の1月1日において公立の特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部に在籍している児童生徒を現に扶養している者(以下「保護者」という。)で、本市に住所を有するものとする。
(補助金の額及び交付方法)
第3条 補助金の額は、市内在籍児童生徒の保護者は年額2万5,000円、市外在籍児童生徒の保護者は年額5万円とする。
2 補助金の交付は、年度につき1回とし、当該年度の3月中に交付するものとする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、特別支援学校児童生徒就学援助補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、保護者が補助金に関して不正又は虚偽の報告等をしたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定を受けた保護者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、特別支援学校児童生徒就学援助補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を保護者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、保護者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第9条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、保護者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、保護者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第10条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合について準用する。
3 市長は、保護者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とする。
4 再停止の処分を受けた保護者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(所管)
第12条 この事業の事務は、教育総務課において所掌する。
(令4告示207・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令6告示99・一部改正)
附則(令和4年8月22日告示第207号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第99号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第11条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |