○佐渡ことば・こころの教室親の会支援事業補助金交付要綱
令和3年3月23日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は、佐渡ことば・こころの教室に通う児童等の保護者で組織する佐渡ことば・こころの教室親の会(以下「親の会」という。)が行う事業に係る経費の負担軽減を図り、児童等のよりよい成長を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助事業者」という。)は、親の会とする。
2 親の会に所属する保護者が、佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 親の会が行う会議
(2) 親の会が主催するレクリェーションその他行事の運営
(3) 教室だより発行
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、前条の事業に要する経費のうち、会議費、旅費、通信費、報償費、需用費その他市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の10パーセント以内の額とする。ただし、年額1万3,000円を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐渡ことば・こころの教室親の会支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(4) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めた時は、市長の指示に従うこと。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、佐渡ことば・こころの教室親の会支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に添付書類を添えて市長に報告しなければばらない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
2 市長は補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(中止又は廃止の承認)
第13条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から佐渡ことば・こころの教室親の会支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が補助金に関して不正又は虚偽の報告等をしたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(申請の取下げ)
第15条 補助事業者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、佐渡ことば・こころの教室親の会支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第11号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、第13条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第17条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第18条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合について準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とする。
4 再停止の処分を受けた申請者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(補助金の経理)
第20条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備し、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る関係書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(所管)
第21条 この事業の事務は、学校教育課において所掌する。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令6告示176・一部改正)
附則(令和6年3月29日告示第176号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第19条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |