○佐渡市住宅リフォーム支援事業(新型コロナ対策)補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅の質の向上及び地域経済の活性化を図ることを目的に、住宅のリフォーム工事に要した費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助事業 補助金の交付の対象となるリフォーム工事及び補助金の交付に必要な事務をいう。
(2) 住宅 本市内に存する建築物(法人又は個人事業主と賃貸借契約を締結した住宅を除く。)で、現に自己の居住の用に供し、店舗又は事務所その他の事業の用に供する部分と居住する部分とが併存する場合にあっては、居住する部分のみをいう。
(3) リフォーム工事 住宅を改修(一部改築又は増減築する工事を含む。)する工事で、別表第1のいずれかに該当する工事をいう。
(4) 施工業者 本市内に本店若しくは本社を有する法人又は本市に住民登録を行っている個人事業主をいう。
(5) 子育て世帯 平成16年4月2日から令和4年4月1日に生まれた者が属する世帯をいう。
(令4告示30・一部改正)
(補助事業者)
第3条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 令和4年4月1日現在において住宅に居住していること。
(2) 住宅に居住する世帯の課税対象者全てが市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号の暴力団又は第2号の暴力団員に該当しないこと。
(4) 第18条の規定により補助金等を停止された期間内でないこと。
(5) 補助事業者以外の者が住宅を所有する場合においては、当該補助事業の実施について承諾を受けていること。
(6) 令和3年度において、この補助金の交付を受けた者でないこと。
(令4告示30・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が施工業者に発注して実施するリフォーム工事における消費税及び地方消費税相当額を除く経費で、10万円以上のものとする。ただし、次に掲げるものに係る経費を除く。
(1) 設計又は工事監理に係る経費
(2) 土地の購入又は工事中の仮住居に係る経費
(3) 住宅以外の倉庫、車庫、玄関ポーチ又は外構に係る経費
(4) 工事の実施に伴い購入する家電製品、器具又は家具(設置に工事を伴わないもの又は軽微な工事で設置できるものに限る。)に係る経費
(5) 災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費
(6) 国、県又は本市の他制度による補助(新潟県産材の家づくり支援事業補助金及び佐渡市林業振興事業補助金を除く。)を受けているときは、補助金の対象事業としない。ただし、補助対象経費以外の経費が補助を受けている場合又は市長が認めるときは、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度額とする。
2 前項の限度額に対し、子育て世帯に属する補助対象者が実施する場合においては、10万円を加算した額を限度額とする。
(交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付の申請を行う場合においては、住宅リフォーム支援事業(新型コロナ対策)補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(世帯全員分)
(2) 市税等の納税証明書(課税対象者全員分)
(3) 住宅の位置図
(4) 工事費の見積書の写し
(5) 工事の図面等
2 市長は、前項の規定により交付の決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(変更承認申請等)
第8条 補助事業者は、やむを得ない事情により申請の内容等を変更しようとするときは、あらかじめ住宅リフォーム支援事業(新型コロナ対策)補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 変更する内容等が分かる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助対象経費が増額となる場合にあっては、交付決定額を変更しないものとする。ただし、補助対象経費が減額となり、交付決定額を変更すべきときは、この限りでない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、交付決定を受けたリフォーム工事を完了し、工事を完了した日から20日以内又は令和5年3月10日のいずれか早い日までに、住宅リフォーム支援事業(新型コロナ対策)補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 契約書若しくは請求書の写し及び領収書の写し
(2) 工事の図面等
(3) 着手前及び完成後の写真
(4) 工事費の内訳書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(令4告示30・一部改正)
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により請求があったときは、速やかに補助金を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときにおいて、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の返還を命ずる場合において、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部を免除することができる。
(1) 住宅以外の用途への使用、取壊し又は廃棄 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものを除き、時価評価額等を勘案した金額に補助率を乗じた金額を返還する。
(2) 譲渡 処分制限期間の残期間内において、補助条件を承継する場合を除き、譲渡契約額及び時価評価額等を勘案した金額に補助率を乗じた金額を返還する。
(3) 上記以外のもの 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないものを除き、市長の指示により算定した金額を返還する。
(加算金)
第16条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられ、その返還を納期日までに納付しなかった場合は、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 前条第4項の規定は、加算金の納付を延長又は免除する場合に準用する。
(延滞金)
第17条 補助事業者は、第15条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により補助金の延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 第15条第4項の規定は、延滞金の納付を延長又は免除する場合に準用する。
(補助金の停止)
第18条 市長は、補助事業者が第15条第1項により補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、市長が定めるものを除いた他の補助金等について、その相当する限度においてその交付を停止することができる。
4 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
(所管)
第20条 この事業の事務は、建築住宅課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令4告示30・一部改正)
附則(令和4年1月27日告示第30号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1 リフォーム工事(第2条関係)
工種 | 内容 |
1耐久性 | ア 屋根の葺替え・雨樋取替え等工事 イ 外壁の張替え・塗装塗替え等工事 |
2バリアフリー | ア 手すりの設置等工事 イ 段差改善(スロープ設置・浴槽改修を含む。)工事 ウ 廊下・出入り口の拡幅(建具取替えを含む。)工事 エ 床の防滑・衝撃緩和工事 オ 建具・器具のハンドル・スイッチ取替え等工事 |
3断熱 | ア ペアガラス・二重サッシへの建具取替え等工事 イ 天井・壁・床の断熱材取替え等工事 |
4耐震・防災 | ア 躯体・仕上げ材の耐震化工事 イ 家具の転倒防止・造付け家具等設置工事 ウ 躯体の腐朽部分の取替え工事 エ 内外装に不燃材を用いる工事 オ 住宅用火災警報器を設置する等工事 |
5間取り変更 | ア 壁の位置を変更する等工事 イ 増改築又は減築等工事 |
6コロナ対策 | ア 換気扇・網戸設置等工事 イ トイレ洋式化・非接触型機器設置等工事 ウ テレワーク等に関する工事 |
7その他の工事 | ア 台所の改修工事 イ 浴室の改修工事 ウ トイレの改修工事 エ 給排水・ガス管・電気配線・埋込器具の取替え等工事 オ 下水道接続・合併浄化槽設置等工事 カ その他住宅に必要となる工事で、補助事業として適当と認められるもの |
別表第2(第18条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助事業の実施に当たり、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
別表第3(第19条関係)
施設等の分類、構造等 | 処分制限期間(年) |
鉄筋コンクリート造の増改築する部分 | 47 |
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のもの)の増改築 | 27 |
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のもの)の増改築 | 19 |
木造の増改築 | 22 |
給排水、衛生設備又はガス設備 | 15 |
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 13 |
前掲以外のもの及び前掲の区分によらないもので主として金属製のもの | 18 |
前掲以外のもの及び前掲の区分によらないものでその他のもの | 10 |
この表において、各欄に掲げる内容は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)による。 |
(令4告示30・全改)