○佐渡市島留学生活支援金交付要綱
令和3年3月31日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市立松ヶ崎小中学校(以下「松ヶ崎小中学校」という。)及び佐渡市立内海府小中学校(以下「内海府小中学校」という。)の児童生徒減少に鑑み、市外からの小中学生受入れを市が推進することに際し、児童生徒の保護者の経済的な負担軽減を目的とする支援金を予算の範囲内において交付することとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「島留学」とは、市外から松ヶ崎小中学校区又は内海府小中学校区内に保護者とともに転入し、住所登録をして松ヶ崎小中学校又は内海府小中学校に通学することをいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市外に居住していた者で、松ヶ崎小中学校又は内海府小中学校の島留学募集に申込みをして認められた児童生徒の保護者であること。
(2) 令和3年3月1日以降に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市に転入したものであること。
(3) 松ヶ崎小中学校又は内海府小中学校に在籍しており、現に通学している子を養育する保護者であること。
(4) 国の機関又は地方公共団体の正規職員として就労する者及び事業所等の人事異動、研修その他の理由により一時的に市内で就労する者ではないこと。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 世帯に外国人を含む場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者であること。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(8) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(令4告示83・一部改正)
(交付対象期間)
第4条 交付対象となる期間は、前条に定める要件を満たすこととなった日の属する月(月の途中に要件を満たした場合は、当該月の翌月)から当該年度の3月末までとし、累計36月を上限とする。ただし、年度の途中で要件を満たさなくなった場合は、要件を満たさなくなった日の属する月の前月までとする。
(令6告示196・一部改正)
(交付額)
第5条 支援金の額は、1月当たり1万円とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 誓約書兼同意書
(2) 島留学による児童又は生徒であることを証明する書類(学校運営協議会等が発行するものに限る。)
(令4告示83・全改、令6告示196・一部改正)
2 市長は、審査の結果、支援金を交付しないと認めるときは、その理由を付して島留学生活支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(決定内容の変更等)
第8条 支援金の交付決定を受けたもの(以下「支給対象者」という。)は、交付決定の内容を変更又は中止する場合には、島留学生活支援金変更(中止)承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添付し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 支給対象者は、申請した日の属する年度の3月31日までに島留学生活支援金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を、関係書類(別紙)を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、支給対象者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、支援金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して島留学生活支援金交付決定取消通知書(様式第9号)により、支給対象者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第13条 市長は、支援金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、虚偽又は不正の申請により支給を受けたときは、支給した金額の一部又は全額の返還を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を受給者に通知する。
(1) 返還すべき支援金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、受給者が返還すべき支援金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。
(加算金)
第14条 市長は、加算金を徴収する場合において、受給者の納付した金額が返還を請求した支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した支援金の額に充てるものとする。
2 市長は、受給者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第15条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した支援金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、受給者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とする。
4 再停止の処分を受けた支給対象者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(所管)
第17条 この事業の事務は、移住交流推進課において所掌する。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る支援金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令6告示196・一部改正)
附則(令和4年3月30日告示第83号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第196号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条、第16条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令4告示83・全改)
(令4告示83・全改)