○佐渡市小木直江津航路利用促進支援事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第231号
(趣旨)
第1条 この告示は、小木直江津航路の船舶変更に伴う輸送需要の変化に対応した利用促進を図るため、旅行業者等が行うバス、タクシー又はレンタカーを利用した募集型旅行商品の造成及び受注型旅行(以下「旅行等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 旅行業者等 旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定に基づく旅行業の登録を受けている新潟県内に本社又は営業所等のある者をいう。
(2) 補助事業 補助金の交付対象となるバス、タクシー又はレンタカーを利用した旅行等を取扱う事業を行うものをいう。
(3) 補助事業者 補助事業を実施する者をいう。
(申請者の要件)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと(当該滞納について税務課に分割納付の誓約をしている者を除く。)。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(5) 本補助金以外に他の制度による同一目的の補助金の交付を受けていない事業であること。ただし、新潟県の佐渡航路利用促進支援事業補助金を除く。
(交付基準等)
第4条 この補助金は、別表第1に掲げる基準等により交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 申請者は、小木直江津航路利用促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して小木直江津航路利用促進支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事故報告書を速やかに市長に提出し、その指示を受けること。
(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すること。
(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認があった日、以下同じ。)までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(7) 補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(8) 市長が第16条第3項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(9) 第16条第3項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(11) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から15日以内に市長に届け出ること。
(12) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(13) 補助事業年度の終了後5年間、市が実施する事後評価及び追跡調査・評価に協力すること。ただし、補助事業終了から5年度目の状況によっては、補助事業者の合意を得た上で、期間を延長することがあること。
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に、小木直江津航路利用促進支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
3 第1項の場合において、市長は補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、必要な指導等を行うことができる。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、小木直江津航路利用促進支援事業実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認めた場合は、期限について猶予することができる。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、実施状況に応じて交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(中止又は廃止の承認)
第13条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から小木直江津航路利用促進支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第7条の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還等)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第17条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第18条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第20条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(協力事項)
第21条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第22条 この事業の事務は、交通政策課において所掌する。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第4条関係)
小木直江津航路利用促進支援事業補助金交付基準等
補助事業 | 小木直江津航路の利用促進を図るため、旅行会社等が行う事業で、次の各号に該当する事業とする。 (1) 令和3年4月29日から令和3年10月31日までに小木直江津航路を利用した旅行等の事業。 (2) 佐渡市内に本社又は営業所等がある事業者の貸切バス、タクシー又はレンタカーを利用した旅行等の事業。 (3) 観光を目的とした日帰り又は宿泊を伴う旅行等の事業。 (4) 新型コロナウイルス感染予防のため、取扱う旅行等は、各業界団体が作成したガイドラインを踏まえた取組みを実践する事業。 (5) 交付を受ける補助金は、旅行等の代金に含まれる貸切バス料金、タクシー料金又はレンタカー料金相当額に充当し、旅行等の利用者又は発注者、手配依頼者に対し料金を還元する事業。 |
補助対象経費 | 旅行代金等に含まれる次の料金 (1) 貸切バス料金 (2) 貸切タクシー料金 (3) レンタカー料金 |
補助金交付額 | 補助対象経費に次の補助率を乗じて得た金額。ただし1,000円未満の端数は切り捨てる。 (1) 1台当たりの貸切バス料金の2分の1の額(100円未満切捨て)又は4万円のいずれか低い額 (2) 1台当たりの貸切タクシー料金の2分の1の額(100円未満切捨て)又は普通車にあっては9千円、特定大型車にあっては1万2,000円のいずれか低い額 (3) 1台当たりのレンタカー料金の2分の1の額(100円未満切捨て)又は5,000円のいずれか低い額 |
別表第2(第3条、第19条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |