○佐渡市子どもが元気な佐渡が島(たからじま)事業実施要綱

令和3年4月26日

告示第239号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市に生まれた子どもの誕生を祝い、次世代を担う子どもの健やかな成長を願うとともに、子育てにかかる費用の経済的負担軽減を図ることを目的とし、子どもの保護者に対し、出生祝金(以下「祝金」という。)を予算の範囲内で支給するものとし、事業の実施について、必要な事項を定める。

(対象児童)

第2条 この告示において「対象児童」とは、令和3年4月2日以降に出生し、出生の日以後初めて住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号に基づく住民基本台帳をいう。以下「住民基本台帳」という。以下同じ。)に記録する市区町村が佐渡市となる児童とする。

(支給対象者)

第3条 祝金の支給対象者は、対象児童の保護者であって、次に掲げる要件に全て該当するものとする。

(1) 対象児童の出生日に市の住民基本台帳に記載されており、引き続き市に居住する意思があること。

(2) 対象児童を監護し生計を同じくする者で同一の世帯に記録されていること。

(支給対象者からの除外)

第4条 市長は、祝金の申請を行う前又は申請中に、対象児童が死亡したときは、祝金を支給しない。

(祝金の額)

第5条 対象児童1名につき10万円とする。

(支給申請)

第6条 支給対象者のうち祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子どもが元気な佐渡が島(たからじま)事業出生祝金支給申請書兼請求書(様式第1号)を対象児童の出生日から起算して、30日以内に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める時は、別に申請の期限を設けることができる。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに住民基本台帳及び添付書類等による審査をし、支給の可否を決定し申請者へ子どもが元気な佐渡が島(たからじま)事業出生祝金支給決定通知書(様式第2号)又は、子どもが元気な佐渡が島(たからじま)事業出生祝金不支給決定通知書(様式第3号)により通知する。

2 祝金は、前項の規定により支給決定がなされた申請者に対し、支給決定の日から30日以内に、申請者が指定する口座へ振り込むものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が虚偽の事項を記載し、又は不正の行為により祝金の支給を受けたと認めた場合は、支給の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、子どもが元気な佐渡が島(たからじま)事業出生祝金支給決定取消通知書(様式第4号)により通知する。

(祝金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消された場合において、既に支給した祝金の全部又は一部の返還させることができる。

2 前項に規定する祝金の返還については、子どもが元気な佐渡が島(たからじま)事業出生祝金返還命令書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により祝金の返還を通知された申請者は、市長が定める期限までに祝金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月2日から適用する。

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佐渡市子どもが元気な佐渡が島(たからじま)事業実施要綱

令和3年4月26日 告示第239号

(令和3年4月26日施行)