○佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例

令和3年6月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市に生まれた児童の誕生及び健やかな成長を祝うとともに、多子世帯の子育てに係る経済的負担を軽減することにより、子育て世代の第3子以降の妊娠、出産の後押しとなり、かつ、本市の重要課題である少子化の減速、移住・定住の促進及び本市の活性化に寄与するため、多子世帯出産成長祝金(以下「成長祝金」という。)を支給することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 多子世帯 児童と18歳の誕生日以後最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある者のうち、現に3人以上扶養し、本市に住所を有する世帯をいう。

(3) 対象児童 次のいずれにも該当する者をいう。

 令和3年4月2日以降に出生し、出生の日以降初めて住民基本台帳に記録される市区町村が本市となる者

 本市の住民基本台帳に記録のある保護者によって養育されている子のうち、多子世帯の第3子以降の子として出生した者

(4) 支給対象者 対象児童を監護し、生計を一にする同一世帯の保護者であり、本市の住民基本台帳に記録され、引き続き本市に居住する者をいう。

(令7条例14・一部改正)

(成長祝金の範囲)

第3条 市長は、支給対象者に対し、対象児童が出生から満15歳までの間に、予算の範囲内において規則で定める成長祝金を支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者に対し、予算の範囲内において規則で定める成長祝金を支給することができる。

(支給申請)

第4条 成長祝金の支給を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。

(令7条例14・旧第5条繰上)

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査し、速やかに成長祝金の支給の可否を決定する。

(令7条例14・旧第6条繰上)

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により成長祝金の支給を受けた者があるときは、支給決定を取り消し、その者から既に給付した成長祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(令7条例14・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例14・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月2日から適用する。

(令和7年3月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例

令和3年6月30日 条例第24号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和3年6月30日 条例第24号
令和7年3月21日 条例第14号