○佐渡市交通安全対策事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第252号
(目的)
第1条 市内の交通安全確保並びに交通の円滑化及び能率化を推進するため、市長が認める団体が交通安全対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる団体が講習研修事業及び広報宣伝事業(以下「補助事業」という。)を行う場合に要する経費とし、これに対する補助額は、毎年度市長が定める。
(1) 交通安全協会
(2) 交通安全母の会
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める市内の交通安全対策事業推進団体
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交通安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して交通安全対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、交通安全対策事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
(実績報告等)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、交通安全対策事業実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(補助金の経理)
第10条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(所管)
第11条 この事業の事務は、防災課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令6告示193・一部改正)
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第193号)
この告示は、公表の日から施行する。