○佐渡市スポーツ全国大会等出場者激励金支給要綱
令和3年7月5日
告示第283号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民のスポーツ活動を促進し、地域のスポーツの振興を図るため、国際大会、全国大会等(以下「大会」という。)に出場する団体又は個人に対し、その活躍を祈念し激励することを目的として、予算の範囲内において激励金を支給することに関し必要な事項を定める。
(対象大会)
第2条 激励金の対象となる大会は、次に定めるとおりとする。ただし、交流、親睦又は営利を主な目的としている大会は、対象としない。
(1) 国内の選考会又は予選会を経て日本の代表又はこれと同等以上の者(主催者等から予選を免除された者を含む。)として出場する国際大会
(2) 県大会、ブロック大会の選考会又は予選会を経て新潟県の代表又はこれと同等以上の者(主催者等から予選を免除された者を含む。)として出場する全国規模以上の大会
(支給対象者)
第3条 激励金の支給の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ居住し、前条に規定する大会に出場する者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 大会の開催要項等により登録する選手
(2) 大会の開催要項等により登録する監督、コーチ、マネージャー等
(1) 大会の出場種目又は参加種目を生業としている者
(2) 学校長からの出張命令を受けて大会に出場し、又は出場者に同行する教職員
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の制限)
第5条 同一の大会に複数種目で出場する場合は、激励金は重複して支給しない。
2 同一の大会において団体種目及び個人種目に出場する場合は、激励金は重複して支給しない。
3 同一の個人等が出場者、監督、コーチ、マネージャーを兼任して出場する場合は、激励金は重複して支給しない。
(申請方法)
第6条 激励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大会への出場が決定した後、速やかに、スポーツ全国大会等出場者激励金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 出場する大会への出場権を得た県大会等の要項及び結果
(2) 出場する大会の開催要項等
(3) 出場する大会の参加申込書の写し(名簿)
2 団体として出場する場合は、所属団体長が代表して申請するものとする。
3 個人として参加する場合は、その個人が申請するものとする。ただし、その個人が未成年の場合は、その保護者が申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により激励金の支給を決定したときは、速やかに激励金を支給するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、対象の大会終了後、速やかにスポーツ全国大会等出場者激励金実績報告書(様式第3号)に、内容又は成績が確認できる書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、申請者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定の全部又一部を取り消すことができる。
(1) 大会が中止になったとき。
(2) 大会に出場できなかったとき。
(3) 激励金の支給申請又は報告に関し、虚偽又は不正があったとき。
(激励金の返還)
第10条 市長は、前条の規定に基づき激励金の支給決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に激励金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
(特例)
第11条 この告示の規定にかかわらず、市長は特に必要と認める場合は、激励金を支給することができる。
(所管)
第12条 この事業の事務は、社会教育課において所掌する。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)