○佐渡市文化関係大会等出場者激励金支給要綱

令和3年7月5日

告示第284号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の文化活動を奨励し、文化の向上に資するため、文化の分野における国際大会、全国大会等(以下「大会」という。)に出場する個人又は団体に対し、その活躍を祈念し激励することを目的として、予算の範囲内において激励金を支給することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「文化の分野」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第12条までに規定する次に掲げるもの

 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(に掲げる芸術を除く。)

 映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術

 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能

 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(に掲げる伝統的な芸能を除く。)

 茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化

 囲碁、将棋その他の国民的娯楽

(2) 自然科学

(3) 弁論

(対象大会)

第3条 激励金の対象となる大会は、次に定めるとおりとする。

(1) 国内の選考会又は予選会を経て日本の代表又はこれと同等以上の者(主催者等から予選を免除された者を含む。)として出場する国際大会

(2) 県大会、ブロック大会の選考会又は予選会を経て新潟県の代表又はこれと同等以上の者(主催者等から予選を免除された者を含む。)として出場する全国規模以上の大会

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象としない。

(1) 交流、親睦又は営利を主な目的としているとき。

(2) 美術展、写真展、書道展その他の作品展への出展、文芸作品等の応募その他対象者が大会の開催地に行くことなく出場できるとき。

(支給対象者)

第4条 激励金の支給の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ居住し、前条第1項に規定する大会に参加する者で、次に掲げるものとする。

(1) 出場する本人

(2) 大会の開催要項等で必要と認められ、参加申込書等に記載のある出場者以外の者

(3) 指導者等で、児童生徒に同行する必要がある者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 大会の出場種目又は参加種目を生業としている者

(2) 学校長からの出張命令を受けて大会に出場し、又は出場者に同行する教職員

(激励金の額)

第5条 激励金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の制限)

第6条 同一の大会に複数種目で出場する場合は、激励金は重複して支給しない。

2 同一の大会において団体種目及び個人種目に出場する場合は、激励金は重複して支給しない。

3 同一の個人等が出場者、指導者その他これに準ずる者又はマネージャーを兼任して出場する場合は、激励金は重複して支給しない。

(申請方法)

第7条 激励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大会への出場が決定した後、大会開催日の前日までに文化関係大会等出場者激励金支給申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 個人として参加する場合は、その個人で激励金の交付を申請するものとする。ただし、その個人が未成年者の場合は、その保護者が申請しなければならない。

3 団体として参加する場合は、所属団体長が代表して激励金の交付を申請するものとする。

(支給決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、激励金の支給の可否を決定し、文化関係大会等出場者激励金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により激励金の支給を決定したときは、速やかに激励金を支給するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、対象の大会終了後、速やかに文化関係大会等出場者激励金実績報告書(様式第3号)に内容又は成績が確認できる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告をやむを得ない理由により提出できない場合は、市長は期限について猶予することができる。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 大会が中止になったとき。

(2) 大会に出場できなかったとき。

(3) 激励金の支給申請又は報告に関して、虚偽又は不正があったとき。

(激励金の返還)

第11条 市長は、前条の規定に基づき激励金の支給の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に激励金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(特例)

第12条 この告示の規定にかかわらず、市長は特に必要と認める場合は、激励金を支給することができる。

(所管)

第13条 この事業の事務は、社会教育課において所掌する。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

激励金の額及び上限

大会の開催地が新潟県内の場合

大会の開催地が新潟県外の場合

高校生又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「高校生以下等」という。)及び高校生以下等が出場する本人となる場合における第4条第1項第2号又は第3号に該当する者

1人につき3万円。ただし、1団体につき30万円を上限とする。

1人につき5万円。ただし、1団体につき50万円を上限とする。

上記以外の者

1人につき1万円。ただし、1団体につき10万円を上限とする。

画像画像

画像

画像

佐渡市文化関係大会等出場者激励金支給要綱

令和3年7月5日 告示第284号

(令和3年7月5日施行)