○佐渡市UIターン者奨学金返還支援事業補助金交付要綱
令和3年7月13日
告示第288号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への定住促進を図るため、市内事業所等に就業した者が、大学等在学中に貸与を受けた奨学金の返還にかかる費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)、同法第108条に規定する短期大学、同法第115条に規定する高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校。
(2) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金、令和5年度から新規で貸与を開始する佐渡市奨学金、その他の大学、都道府県、公益法人等が行う経済的事由により修学に困難がある者に対して貸与する学資で市長が認めるもの。
(3) Uターン者 市民であった者が市外に転出後、再度定住を目的として市内に転入した者又は本市が誘致した大学等を卒業し市内に定住する者をいう。
(4) Iターン者 市外出身者が、定住を目的として市内に転入した者をいう。
(令6告示195・一部改正)
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、奨学金の返還に要する費用として、次のとおり定める。
(1) Uターン者 年額30万円を上限に、申請年の前年に返還した奨学金の額及び利息相当額(1,000円未満の端数切捨て)とする。ただし、繰上げて返還した奨学金の額は、当該補助金の算定に含めないものとする。
(2) Iターン者 申請年の前年に返還した奨学金の額及び利息相当額の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)とし、年額15万円を上限とする。ただし、繰上げて返還した奨学金の額は、当該補助金の算定に含めないものとする
(申請者の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 定住を目的として市内で就労する者(国の機関若しくは地方公共団体の正規職員として就労する者又は事業所等の人事異動、研修その他の理由により一時的に市内で就労する者を除く。)であること。
(2) 市外に1年以上居住していた者で令和3年1月1日以降本市に居住の実態を移した者であること。ただし、Uターン者のうち、市民であって本市が誘致した大学等を卒業した者はこの限りでない。
(3) 申請年の1月1日に本市に住民登録があり、現に居住し就労している者であること。
(4) Uターン者は、申請年の1月1日において45歳未満の者とし、Iターン者においては40歳未満の者であること。
(5) 奨学金の返還及び市税を滞納していないこと。
(6) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(令4告示81・令6告示195・一部改正)
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付の対象とする期間は、申請者が市内に居住の実態を移した日又は奨学金の最初の返還期日のいずれか遅い日から起算して、Uターン者は20年間とし、Iターン者は10年とする。
(交付の申請)
第6条 申請者は、UIターン者奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付してUIターン者奨学金返還支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部を取り消すことができる。ただし、やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 住民登録の日から3年以内に市外に転出し、又は居住の実態がないと判断したとき。
(2) 市税を滞納したとき。
(3) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。
(加算金)
第11条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第12条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(協力事項)
第14条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第15条 この事業の事務は、移住交流推進課において所掌する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令6告示195・一部改正)
附則(令和4年3月30日告示第81号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第195号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条、第13条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令4告示81・一部改正)