○佐渡市奨学金利子補給事業補助金交付要綱

令和3年7月21日

告示第298号

(趣旨)

第1条 この告示は、奨学金返還に要する経費の負担の軽減を図るため、大学等在学中に貸与を受けた奨学金の返還に係る利子相当額に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する専修学校の専門課程、短期大学、専門職短期大学、専門職大学及び大学をいう。

(2) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構(以下「学生支援機構」という。)の第二種奨学金をいう。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、令和5年4月1日以降に貸与を受けた奨学金の返還に係る利子相当額とする。

2 補助金の額は、申請年の前年に返還した奨学金の利子相当額とする。

(申請者の要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 奨学金の貸与を受けていた期間中において、佐渡市奨学金貸与条例(平成29年佐渡市条例第25号)第2条第1項第2号に該当した者であること。ただし、市外出身で市内の大学等に在学する期間のみ本市に住所を有していた者を除く。

(2) 申請年の1月1日に市外に住民登録があり、現に居住している者であること。

(3) 奨学金の返還を滞納していないこと。

(5) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過している者であること。

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付の対象とする期間は、奨学金の最初の返還期日から起算して20年間とする。

(交付の申請)

第6条 申請者は、奨学金利子補給事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 学生支援機構が発行する奨学金の貸与(元金及び利子の内訳を含む。)を証するもの

(2) 前年に返還した奨学金の金額を証するもの

(交付決定)

第7条 市長は前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、奨学金利子補給事業補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して奨学金利子補給事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(補助金の支払)

第8条 前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、申請者から提出された奨学金利子補給事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたときは、交付決定の全部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部を取り消すこととなったときは、奨学金利子補給事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求するときは、奨学金利子補給事業補助金返還命令書(様式第5号)により行う。

4 市長は、補助事業者が返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。

(加算金)

第11条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまではその納付金額をまず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむをえない事情があると認められるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、奨学金利子補給事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第6号)により行うものとする。

(延滞金)

第12条 市長は、延滞金を徴する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、奨学金利子補給事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第13条 市長は、補助事業者が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、奨学金利子補給事業補助金停止通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行ったもの並びにそれに共謀したものを対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(所管)

第14条 この事業の事務は、教育総務課において所管する。

(令4告示207・一部改正)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年8月22日告示第207号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条、第13条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の抱負の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市奨学金利子補給事業補助金交付要綱

令和3年7月21日 告示第298号

(令和5年4月1日施行)