○佐渡市認定こども園条例
令和3年9月24日
条例第31号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、佐渡市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あいかわこども園 | 佐渡市相川下戸村218番地7 |
(令4条例9・一部改正)
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を実施する。
(1) 法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育の実施に関すること。
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 認定こども園に、園長、副園長その他必要な職員を置く。
(利用者負担額)
第5条 認定こども園の利用者負担額は、佐渡市保育園施設の利用者負担額徴収規則(平成16年佐渡市規則第86号)に定める額とする。
(その他の経費)
第6条 市長は、園児の教育、保育等に必要な経費に係る実費を徴収することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
(佐渡市立幼稚園条例の一部を改正する条例)
3 佐渡市立幼稚園条例(平成16年佐渡市条例第127号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例(平成20年佐渡市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第39号で令和4年5月1日から施行)