○佐渡市認定こども園条例施行規則
令和3年9月30日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市認定こども園条例(令和3年佐渡市条例第31号)第7条の規定に基づき、認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 園長は、認定こども園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、その事務の分掌を命ずるものとする。
(定員)
第3条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
あいかわこども園 | 60名 |
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園できる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。ただし、市長が認定こども園の管理又は運営上特に支障がないと認めたときは、対象児童以外の児童を入園させることができる。
(1) 疾病その他の事由により、他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 心身が虚弱で通常の保育に堪え得ないとき。
(保育の実施)
第5条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(認定申請及び入園の申込み)
第6条 法第20条第1項の規定により、入園を希望する児童の保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼入園申請書(様式第1号。以下「支給認定兼入園申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(支給認定の変更)
第8条 保護者は、法第23条第1項の規定により支給認定の変更の認定を申請する場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼入園申請書変更届(様式第8号)により市長に申請しなければならない。
(支給認定の取消し)
第9条 市長は、法第24条第1項の規定により支給認定を取り消す場合は、子ども・子育て支援支給認定取消通知書(様式第10号)により保護者に通知しなければならない。
(退園手続)
第10条 児童を退園させようとするときは、保護者は、退園届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(教育及び保育の利用解除)
第11条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当したときは、教育及び保育の利用を解除することができる。
(1) 入園の必要がなくなったとき。
(教育及び保育の時間)
第12条 認定こども園の教育及び保育の時間は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもをいう。)は、午前8時30分から午後3時30分までとする。
(2) 2号認定子ども(法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)及び3号認定子ども(法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)のうち子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の1日当たりの保育時間の上限が11時間と認定(標準時間認定)された場合は午前7時30分から午後6時30分までとし、8時間と認定(短時間認定)された場合は午前8時から午後4時までとする。
(3) 市長は、必要と認めるときは、教育及び保育の時間を延長し、又は短縮することができる。
(休園日)
第13条 休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。