○佐渡市インキュベーションセンター等開設支援事業補助金交付要綱
令和3年9月1日
告示第316号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への企業立地を促進し、産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、もって市の経済発展に資することを目的に、市内においてインキュベーションセンター、サテライトオフィス、コワーキングスペース及びシェアオフィス(以下「インキュベーションセンター等」という。)を開設し、運営する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) インキュベーションセンター等 インキュベーションセンター、サテライトオフィス、コワーキングスペース、シェアオフィス等のテレワークにより働く環境・機能を有する施設
(2) インキュベーションセンター等運営事業者 インキュベーションセンター等を他者に対しオフィススペースやワークスペースとして提供し、その管理・運営を事業として行う法人
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内にインキュベーションセンター等を開設し、運営する事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該事業で整備したインキュベーションセンター等を管理・運営する事業者であって、5年以上継続してインキュベーションセンター等を維持及び管理することができるもの
(2) インキュベーションセンター等の運営に当たって、具体的な計画をもって推進する能力を有する者
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う者
(3) 官公庁等(第3セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)である者
(4) 前各号に掲げる者のほか、補助金を交付することが不適当と認められるもの
(補助対象事業等)
第4条 この告示による補助金は、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)交付要綱(令和5年1月25日府地創第414号及び府地事第878号内閣府事務次官通知)第5条の規定により交付決定の通知を受けたインキュベーションセンター等の開設・整備事業を対象とする。
2 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費、補助率等は、別表第1のとおりとする。
3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
4 国、県又はその他の地方公共団体等から本事業と目的が同じ補助金等を受ける場合は、この補助金の対象としない。
(令4告示136・令5告示85・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめインキュベーションセンター等開設支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付してインキュベーションセンター等開設支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、インキュベーションセンター等開設支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(実施状況報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間、各年度が終了するごとに、インキュベーションセンター等開設支援事業補助金実施状況報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した設備、機械等(以下「財産」という。)のうち、取得した価格が50万円以上の財産について、一定期間内に処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄することをいう。)しようとするときは、あらかじめインキュベーションセンター等開設支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 補助事業者が財産を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
4 補助事業者は、補助対象事業が完了した後も取得した財産を適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(財産処分に係る補助金返還)
第15条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
(加算金)
第16条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第17条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第19条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令6告示215・一部改正)
附則(令和4年4月10日告示第136号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の佐渡市インキュベーションセンター等開設支援事業補助金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の規定については、なお従前の例によるものとする。
附則(令和6年3月27日告示第215号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象事業 | 対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
施設整備・運営事業 | 施設整備費 通信環境整備費 什器・機器導入費 施設運営費 その他施設整備・運営事業に必要と市長が認めた経費 | 1/2以内 | 3,000万円 |
施設整備・運営事業以外のソフト事業 | プロモーション経費 ビジネスマッチング・セミナー・企業の誘致活動経費 その他ソフト事業に必要と市長が認めた経費 | 1,200万円 |
別表第2(第15条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
別表第3(第3条、第18条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令5告示85・全改)
(令5告示85・全改)
(令5告示85・一部改正)